令和6年度以降の町・県民税に適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正事項は以下のとおりです。
1 森林環境税の徴収
2 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
3 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
令和6年度から1人年額1,000円が課税され、町・県民税と併せて町が徴収します。
詳しくは、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご覧ください。
令和6年度から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等において、所得税と町・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 町・県民税の課税方式 |
---|---|---|
令和5年度まで(令和4年分まで) | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度から(令和5年分から) | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 | 所得税と同じ課税方式で算定 |
所得税で上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は町・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。
30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用及び町・県民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
1. 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった人
2. 障害者
3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、対象に応じた書類の提出や提示が必要です。
申告の際に必要な書類について詳しくは、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。