森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
令和6年度から1人年額1,000円が課税され、町・県民税均等割と併せて町が徴収することとされています。
税収は、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
町民税 | 町・県民税 均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から町民税・県民税で500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了します。
令和6年度からは新たに森林環境税が課税されます。
森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、都道府県においては、「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
本町の森林環境譲与税の使い道については、森林環境譲与税の使途公表についてをご覧ください。