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小川町名義後援に関する申請

[2024年4月9日]

ID:451

小川町以外の団体が主催するイベントや事業に対し、名義後援を受ける場合には、小川町名義後援に関する要綱(令和6年3月22日小川町告示第32号)による申請が必要です。

1 名義後援の承認基準について

小川町が名義後援を行うことのできる事業は、町の方針に合致し、町の施策の推進に寄与するものと認められる事業とします。

主催者についての基準

名義後援を行う事業の主催者は、次のいずれかに該当する団体です。

⑴ 国または地方公共団体

⑵ 学校または学校の連合体

⑶ 公益法人またはこれに準ずる団体

⑷ 町民福祉の増進、町民文化の向上または地域社会の発展に寄与すると町長が認める団体

⑸ ⑴~⑷のほか、町長が適当と認める団体

事業内容についての基準

事業が次のいずれかに該当すると認められるときは、町は名義後援をしません。

⑴ 小川町暴力団排除条例(平成24年小川町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員と関係のある団体が主催するもの

⑵ 政治的または宗教的な内容が含まれているもの

⑶ 特定の思想または主義主張の浸透を図ることを目的とするもの

⑷ 営利、商業宣伝、売名等を目的とするもの

⑸ 会員等の勧誘を目的とするもの

⑹ 法令等に違反し、または違反するおそれのあるもの

⑺ 公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの

⑻ 参加者の安全及び衛生が十分確保できないもの

⑼ 主催者について、その存在が明確でないものまたはその事業遂行能力が十分でないもの

⑽ 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が事業の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの

⑾ ⑴~⑽のほか、町長が名義後援をすることが適当でないと判断したもの

2 申請の手続きについて

小川町の名義後援に係る承認申請書(様式第1号)に、事業名、開催日等必要事項を記載のうえ、次の書類を添付して事業実施の30日前までに提出してください。

⑴ 定款、寄附行為、会則等その団体の概要がわかる書類

⑵ 役員及び事業関係者の名簿

⑶ 事業計画書等事業の目的、内容等が詳細にわかる書類

⑷ 事業に係る収支予算書

⑸ その他町長が必要と認める書類

3 名義後援の決定と承認の取り消し

審査のうえ、名義後援の承認を決定した時は、「小川町の後援等に係る承認通知書」を、申請者に通知します。名義後援の承認をしないことを決定した時は、「不承認通知書」を通知します。
なお、町の名義後援の承認をした行事が当初の趣旨に反するなど、町が名義後援をすることが不適当であると認めるに至った時は、当該承認を取り消します。

4 事業内容の変更について

名義後援の承認を受けた事業の主催者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに「小川町の名義後援に係る承認事項変更届出書」に変更事項を記載し、町長に届け出てください。ただし、軽微な変更として町長が認める場合は、この限りではありません。

5 事業修了報告書

事業が終了した時は、速やかに「小川町の名義後援に係る事業実績報告書」に、事業名、開催日等必要事項を記載のうえ、事業に関する収支報告書及び開催要項、パンフレット等実施状況がわかる書類を添付して提出してください。


6 様式集

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 総務課 総務グループ
電話: 0493-72-1221(内線213) ファクス: 0493-74-2920