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議会情報

意見書

町議会は、関係行政庁のほか国会に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。 意見書は、議員が議案として提出し、本会議で可否を決めます。

政務活動費

政務活動費とは議員の調査研究等に必要な経費の一部として、「小川町議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき議員一人当たり月額5,000円を会派または議員に対し交付しています。 会派の代表者または議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書を、領収証その他支出を証すべき書面を添付し、議長に提出することになっています。