家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている家屋に課税されます。
家屋の用途変更とは「居宅」「事務所」「店舗」「工場」等実際使用している用途から、建物の使用を変更することをいいます。
・「事務所」や「店舗」として使用していた家屋を「居宅」に変更した
・「居宅」として使用していた家屋を「事務所」や「事務所兼居宅」に変更した
※上記以外でも用途が変わった場合は全て該当します。
家屋の用途は、登記簿の情報を基本に、新築時の現地調査で確認した情報にて判断しています。
家屋の用途変更をされた場合、不動産登記法の規定により、1か月以内に法務局にて建物の表題部の変更の登記をすることが義務づけられています。
しかし、事情等により変更登記ができないとき、または、登記されていない家屋(未登記家屋)については、税務課資産税担当までご連絡をお願いします。
用途変更があった家屋の所有者・所在地・家屋番号・構造・床面積・変更前後の用途を、「家屋用途変更届」により税務課資産税担当までお知らせください。
なお、届出をしていただいた際に、当該家屋を特定するため、さらに詳細な家屋の情報を確認させていただく場合があります。
また、具体的な用途変更の内容により、実地調査や書類の提出をお願いする場合があります。