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家屋を取り壊したときはご連絡ください

[2024年5月13日]

ID:6545

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家屋を取り壊したときはご連絡ください

 家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産課税台帳に登録されている家屋に課税されます。

 取り壊した家屋は、課税台帳から登録が抹消され、原則として取り壊した日の翌年度から当該家屋の課税はなくなります。

 ただし、年の途中で家屋を取り壊しても、固定資産税・都市計画税には、日割、月割課税の制度はありませんので、家屋を取り壊した年度分の税額は全額納めていただくことになります。

 なお、滅失した家屋が住宅の場合、住宅用地に対する特例措置が適用されなくなり、翌年度の土地に係る固定資産税・都市計画税が上がる場合があります。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課課税グループ

電話: 0493-72-1221(内線128~133)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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