ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

産前産後期間に係る国民健康保険税が減額されます

[2024年1月4日]

ID:6275

産前産後期間に係る国民健康保険税の減額について

国民健康保険(国保)に加入している方が出産予定または出産した場合、届出により、出産前後の国民健康保険税(国保税)が減額されます。


対象となる方

次の1から3すべてに該当する方が対象です。

1.国保に加入している

2.出産予定日または出産日が令和5年11月以降である

3.妊娠85日(4か月)以上である ※死産・流産(人工妊娠中絶を含む)・早産の場合も対象です。



対象となる期間

単胎妊娠の方・・・出産予定月(または出産月)の前月から翌々月までの4か月

多胎妊娠の方・・・出産予定月(または出産月)の3か月前から翌々月までの6か月



届出の方法

届出に必要なもの

・届出書

・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・出産(予定)日を確認できる書類(母子健康手帳等)

・多胎妊娠の場合、そのことが確認できる書類


※出産後に届出を行う場合は、親子関係を明らかにする書類(住民票等)が必要です。

※別世帯の方が届出を行う場合は、世帯主(出産する方のいる世帯)からの委任状が必要です。


届出書様式

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。



届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。


届出先

小川町役場 税務課 住民税担当



お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ 住民税担当
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920