マイナンバーカードには有効期限が2種類あります。
発行日から10回目の誕生日(18歳未満の方は5回目の誕生日)となります。
※外国人の方で、在留期間の定めのある方については、在留期間の満了日が有効期限となります。
発行日から5回目の誕生日となります。
※外国人の方で、在留期間の定めのある方については、在留期間の満了日が有効期限となります。
マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。
●署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。「作成・送信された電子文書が、利用者本人のものであること」を証明することができます。(使用例:e-Tax、パスポートのオンライン更新、マイナポータルでの転出手続等の電子申請)
※署名用電子証明書は、15歳未満の方のカードには設定できません。15歳の誕生日以降には、申請により設定することができます。
●利用者証明用電子証明書
インターネットサイト、コンビニのキオスク端末等にログインする際や、医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用する際の本人確認に使用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
(使用例:マイナポータルへのログイン、コンビニでの住民票等の交付、健康保険証としての利用時の認証)
有効期限の3か月前から更新手続を行うことができます。(例:2023年11月15日が有効期限の方は、2023年8月16日から更新手続可能)
有効期限到来の約2~3か月前に、地方公共団体情報システム機構(J‐LIS)から「有効期限通知書」が送付されます。新しいカードへと作り替えになりますので、内容を確認の上、有効期限内にカードの申請手続をお願いします。
手続に必要なものは、以下のリンク先をご覧ください。
役場に来庁して申請手続を行う場合はこちら(別ウインドウで開く)
郵送やオンラインで申請手続を行う場合はこちら(別ウインドウで開く)
有効期限の3か月前から更新手続を行うことができます。(例:2023年11月15日が有効期限の方は、2023年8月16日から更新手続可能)
有効期限到来の約2~3か月前に、地方公共団体情報システム機構(J‐LIS)から「有効期限通知書」が送付されます。内容を確認の上、有効期限内に電子証明書の更新手続をお願いします。当面の間、電子証明書の更新手続の事前予約は不要です。
電子証明書の有効期限が切れている場合、健康保険証としての利用やコンビニ交付サービスの利用等ができません。
以下のものをご持参の上、町民課窓口までお越しください。
●本人による申請の場合
・マイナンバーカード
・署名用電子証明書暗証番号(アルファベット大文字と数字を組み合わせた6~16桁)
・利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号(どちらも数字4桁)
・有効期限通知書(お持ちの方のみ)
●代理人による申請の場合
・本人のマイナンバーカード
・署名用電子証明書暗証番号(アルファベット大文字と数字を組み合わせた6~16桁)※
・利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号(どちらも数字4桁)※
・有効期限通知書(お持ちの方のみ)
・照会書兼回答書(有効期限通知書に同封、事前に必要事項の記入が必要です)※
・代理人の本人確認書類(運転免許証等、官公庁が発行する有効期限内の顔写真付のもの)
※照会書兼回答書に本人が記入の上、代理人に暗証番号を見られないように封筒(有効期限通知書に同封)に入れ、封をしたものを代理人に渡してください。記入した暗証番号がすべて正しい場合、即日で更新ができます。暗証番号が一つでも誤っていた場合、暗証番号の変更・初期化についての照会書兼回答書を本人宛に郵送し、再度来庁の上で暗証暗号を再設定してから電子証明書を更新するため、即日で更新できません。
・電子証明書の更新後、マイナポータルへのログイン等が可能となるまで時間がかかります。手続日の翌々日まで時間がかかる場合がありますので、確定申告等で電子証明書の利用予定がある方は、余裕をもって更新手続を行っていただくようお願いします。
・本人による申請時に暗証番号が不明な場合は、再設定を行った上で即日で更新が可能です。暗証番号の再設定については、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
・電子証明書の有効期限を過ぎていても、カード自体の有効期限が到来していなければ、電子証明書の再発行手続が可能です。
・更新手続については、こちらもご覧ください。(地方公共団体情報システム機構)(別ウインドウで開く)