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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

[2023年7月1日]

ID:5929

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 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、一定の基準を満たす電動キックボード等について、新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」の該当となりました。


特定小型原動機付自転車について

特定小型原動機付自転車の要件

 電動キックボード等のうち、以下の要件をすべて満たす車体が「特定小型原動機付自転車」となります。

特定小型原動機付自転車の要件
最高速度定格出力車体の長さ車体の幅
20km/h 以下
0.6kW 以下
1.9m 以下0.6m 以下

注意点

 上記の要件をすべて満たさない車体は、車両形状等にかかわらず、特定小型原動機付自転車には該当しません。その車体の車両区分に応じた法令の規定に適用されます。


小型原動機付自転車を乗るにあたって

 特定小型原動機付自転車を乗るにあたって、以下の要項を満たしているかご確認ください。

  • 保安基準への適合(基準適合を確認したものには製造時に性能等確認済シールが貼られます)
  • ナンバープレートを取り付け(登録方法は次項目をご参照ください)
  • 自賠責保険(共済)に加入


特定小型原動機付自転車のナンバープレート交付

 安全性の観点から、特定小型原動機付自転車の車体幅に収まるサイズのナンバープレートを交付します。

 また従来のナンバープレートが交付されている車体のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合に限り、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへ交換が可能です。その際、特定小型原動機付自転車であることの確認ができる書類をお持ちください。なお、引き続き従来のナンバープレートを使用していただくことも可能です。





特定小型原動機付自転車の登録手続きについて

申請書に新たな項目「長さ」「幅」「最高速度」が追加

 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることを確認するために、『軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書』に「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されました。


町への申請手続き方法

 申請手続き方法は、原動機付自転車と変わりません。ただし、特定小型原動機付自転車であることがわかる書類を必ず持参してください。特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たしていることが確認できない場合、登録することができません。

新規登録

申請時に必要なもの
  届出者
納税義務者
または
同一世帯員

法人

代理人
販売証明書
本人確認書類
(社員証)

(代理人のもの)
特定小型原動機付自転車
(キックボード等)の要件を
すべて満たすことがわかる書類






委任状

従来のナンバープレートからの交換

申請時に必要なもの
  届出者
納税義務者
または
同一世帯員

法人

代理人
本人確認書類
(社員証)

(代理人のもの)
ナンバープレート
標識交付証明書
特定小型原動機付自転車
(キックボード等)の要件を
すべて満たすことがわかる書類






委任状

※ナンバープレートの交付は番号順になります。従来のナンバープレートと同じ番号の交付ではありませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課課税グループ

電話: 0493-72-1221(内線128~133)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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