小川町に特別徴収の対象者がいる場合には、町民税・県民税特別徴収税額の決定通知書を特別徴収義務者の事業所に発送いたします。
発送日:令和5年5月10日(水曜日)
※発送日を10日経過しても届かない場合は、お手数ですが問い合わせてください。
個人で納める方や公的年金から天引きされる分がある方の「令和5年度町民税・県民税税額決定・納税通知書」は、令和5年6月8日(木曜日)に発送する予定です。
1 令和5年度 給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用)
2 令和5年度 給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
3 町民税・県民税 納入書
4 令和5年度 町民税・県民税特別徴収に関するつづり
5 令和5年度特別徴収税額の決定通知書の送付について(通知)
6 eLTAXについてのお知らせ(チラシ)
令和5年度給与支払報告書を提出後に、従業員が退職や休職をされて特別徴収を実施することができない場合は、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
令和5年度 町民税・県民税特別徴収に関するつづりに様式がありますので、ご利用ください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
異動前の勤務先、異動後の勤務先で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入いただき、異動後の勤務先から提出してください。異動後の勤務先からの提出が明確でない場合は、異動前の勤務先は「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」により、退職の届出を行ってください。
中途就職者等の方で、納期限が過ぎていない令和5年度町民税・県民税の普通徴収税額がある場合には、その税額分を特別徴収にすることができます。特別徴収に変更したい場合は、「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出をお願いします。
令和5年度 町民税・県民税特別徴収に関するつづりに様式がありますので、ご利用ください。
令和5年5月10日付発送の税額決定通知書は、原則4月21日までに受理した給与所得者異動届出書等を反映した内容になっています。4月22日から5月31日までに受理した異動届出書は6月上旬発送の通知書に内容を反映させておりますので、そちらの通知書でご確認ください。
・「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」はすみやかに従業員の方に配布してください。また、令和5年5月10日付発送の「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は原則圧着加工を施しています。はがさずに従業員の方に配布してください。透明の袋に入っている場合もありますので、その場合も袋を開けずに従業員の方に配布してください。
当初の税額通知書を発送後、「給与所得者異動届出書」「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出があった場合や従業員の方が確定申告をした場合等の理由により、徴収する税額に変更があった場合には、税額変更通知書を発送します。
・税額変更処理後、特別徴収義務者あてに税額変更通知書をお送りします。(月1回)
・税額変更の主な理由と送付書類
税額変更の理由 | 税額変更(※1) | 特別徴収義務者用通知書の送付 | 納税義務者用通知書の送付(※2) | 税額変更後の納入書の送付(※3) |
---|---|---|---|---|
退職・転勤(元)の異動届出書を提出したとき | 税額が減額 | あり | なし | なし |
転勤先が特別徴収継続の異動届出書を提出したとき | 税額が増額 | あり | あり | なし |
特別徴収切替届出書を提出したとき | 税額が増額 | あり | あり | なし |
特別徴収となる給与支払報告書を提出したとき | 税額が増額 | あり | あり | なし |
確定申告書等他の課税資料の提出などがあったとき | 税額が増額または減額 | あり | あり | なし |
(※1)税額の増減がない場合もあります。
(※2)町民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)は透明の袋に入れて送付しております。袋を開けずに従業員の方に配布してください。
(※3)新たに特別徴収を開始する事業所で納入書を希望する場合のみ送付します。当初の税額に変更があった場合、お手数ですが、変更になった月から納入書を訂正してご利用ください。
勤務先の給与事務担当者の方から、上記の「令和5年度 給与所得等に係る町民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」が配布されます。通知書の記載内容をご確認ください。
回答1 令和5年度分の町・県民税については、従業員の方が令和5年1月1日にお住いの市区町村で、その年度分(6月から翌年5月まで)を課税することになっていますので、令和5年度分の町・県民税は小川町に納入してください。
回答2 地方税法の規定により、特別徴収が原則になっています。特別徴収か普通徴収かの判断は、給与支払報告書(個人別明細書)の提出時に普通徴収切替理由書への記載や仕分けにより行っております。ご不明点がありましたら、税務課住民税担当まで問い合わせてください。
回答3 「給与所得者異動届出書」を提出することで普通徴収に変更できます。退職・休職等により普通徴収に切替する場合や変更理由が次のいずれかに該当する場合以外で、本人や事業所の希望では変更できません。
(変更理由)
a総従業員数が2人以下 b他の事業所で特別徴収(乙欄該当者)
c給与が少なく税額が引けない d給与の支払が不定期
e事業専従者(個人事業主のみ対象)
回答4 昨年と給与の支払金額が変わらなくても、医療費控除などの所得控除や給与所得以外の所得の有無により税額が異なる場合があります。税額の内容については、従業員の方から税務課住民税担当まで問い合わせてくださいますようお願いいたします。