令和5年1月4日からの軽自動車ワンストップサービス(軽OSS)の導入によって、新車購入時の軽自動車保有関係手続で、行政機関等の窓口に出向く必要がなくなりました。
◎軽OSSで申請した場合でも、軽自動車検査協会窓口での「車検証等」の受け取りは必要です。申請の審査終了後に、申請先の軽自動車検査協会の窓口及び同協会構内にある番号標交付団体窓口でお受け取りください。
◎原動機付自転車(原付)、二輪、小型特殊自動車は対象外です。
◎スマートフォン・タブレット端末からの申請はできません。
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令和5年1月4日からの軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の導入によって、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。納税証明書を紛失した際にも、役場への納税証明書の再交付申請は不要です。
◎以下のケースは軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
◎軽自動車税(種別割)の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検をお急ぎの場合は、早めの納付をお願いします。
軽OSS・軽JNKSに関する詳しい情報は、こちらからご確認ください。