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給与支払報告書の提出について

[2023年11月29日]

ID:5524

令和6年度給与支払報告書の提出について

 給与支払者は、令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)に従業員の方(事業専従者を含む)へ給与・賞与等を支払った場合に、その給与額等の給与支払報告書を令和6年1月31日までに市区町村へ提出していただく必要があります。

昨年からの変更点

令和5年4月1日以降、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。

※これまでは、e-Taxまたは光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が、光ディスク等で提出する場合は提出承認申請書が必要でした。

提出期限

令和6年1月31日(水曜日) ※令和6年度(令和5年)分

給与支払報告書の提出義務がある方

・雇用形態や年末調整の有無に関わらず、令和6年1月1日をまたいで継続して給与の支払いがある方。

・令和5年中に退職された方で支払金額が30万円を超える方。

※令和5年中に退職された方で支払金額が30万円以下の場合、提出義務はありませんが適正な課税のため全ての退職者の給与支払報告書の提出をお願いします。

※従業員(給与所得者)自身が確定申告等をする場合にも給与支払報告書の提出が必要です。

給与支払報告書の提出先市区町村について

・令和6年1月1日の住所をご確認いただき、従業員の方が居住されている市区町村へ提出してください。

・令和5年中に退職している場合は、退職日現在居住していた市区町村へ提出してください。

給与支払報告書の提出方法

郵送による提出

下記まで送付してください。

〒355-0392 埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地

小川町役場 税務課 住民税担当 宛

eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAXを利用し、電子申告により手続きができます。

利用には届け出が必要になります。詳しくは、eLTAXご利用の流れ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 なお、前々年の提出すべきであった源泉徴収票などの枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。

光ディスク等による提出

光ディスク等(CD、DVD等)により給与支払報告書を提出することができます。

提出書類

給与支払報告書(総括表)

事業所名や報告人数を記載するもの 1枚

普通徴収切替理由書兼仕切書

普通徴収該当者がいる場合に理由と人数を記載するもの 1枚

給与支払報告書(個人別明細書)

1名につき1枚

複写式のものは税務署に用意されています。

提出する際の綴り方

次の順に重ねてご提出ください。

(1)給与支払報告書(総括表)

(2)給与支払報告書(特別徴収分)

(3)普通徴収切替理由書兼仕切書

(4)給与支払報告書(普通徴収分)

令和6年度給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書兼仕切書記入の注意点

給与支払報告書(総括表)について

・小川町では前年に給与支払報告書等を提出していただいた事業所を対象に、毎年12月上旬に事業所名等が印字された総括表を送付しています。小川町への提出は、送付された総括表を使用してください。独自の総括表を使用する場合には、小川町から送付された総括表も同封してください。

なお、総括表が送付されなかった事業所は、上記からダウンロードしていただくか税務署で配布している様式を使用してください。

・変更等がありましたら、朱書きで訂正してください。

・追加・訂正の場合は、左上の該当項目を丸で囲んでください。

・eLTAXにて提出される事業所については、小川町から送付した総括表の返送は不要です。

普通徴収切替理由書兼仕切書について

・普通徴収に該当する場合は、必ず普通徴収切替理由書兼仕切書も提出してください。普通徴収切替理由に当てはまらない場合は、原則特別徴収(給与天引き)となります。

・符号の普a~fに当てはまる従業員がいる場合は、各符号に対象人数と、その合計人数をご記入ください。

提出後の訂正について

 一度給与支払報告書を提出した後に、内容を変更したい場合は、訂正後の内容で記載した給与支払報告書を再度作成し、摘要欄に「訂正分」と朱書きしてください。又、総括表左上の「訂正」に丸をして一緒に提出してください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920