令和5年度以降の町・県民税に適用される税制改正の内容についてお知らせします。
主な改正事項は以下のとおりです。
1 住宅ローン控除の適用期間の延長等
2 セルフメディケーション税制の見直し
3 成年年齢の引き下げ
4 退職所得課税の見直し
住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました。(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。)
居住年月日 | 控除限度額 | 控除期間 |
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平成26年4月~令和元年9月 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) | 10年間 |
令和元年10月~令和2年12月 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) | 13年間 |
令和3年1月~令和4年12月 | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) | 13年間 |
令和4年1月~令和7年12月 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) | 13年間 (注3) |
(注1)消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
(注2)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約した場合に限ります。
(注3)中古住宅の場合は10年間、新築住宅でも令和6・7年入居の場合は10年間の可能性があります。
住宅ローン減税の特例が適用される要件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、手続きを簡素化した上で、平成29年1月から令和3年12月末までだった適用期限が5年(令和8年12月末まで)延長されます。
※スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、町・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
改正前 | 改正後 |
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賦課期日時点で20歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた人) | 賦課期日時点で18歳未満かつ前年の合計所得金額が135万円以下 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた人) |
(注)扶養親族がいる場合は非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年1月1日以降に勤続年数5年以下の法人役員等以外が受け取る退職金について、所得の計算方法が変更されます。
改正前 退職金の金額から退職所得控除額(※)を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象。
改正後 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象。
300万円以下の部分は改正前と同じ。
※勤続年数20年までの場合、1年につき40万円。