町・県民税の税額は、町・県民税申告書または所得税の確定申告書を提出した場合、原則として申告書に記載された内容に基づいて算定されます。
しかし、以下の所得や控除等については申告期限が設けられており、その期限後に申告書が提出された場合は、町・県民税の税額計算に算入できませんのでご注意ください。所得税の還付申告は、確定申告期間とは関係なくその年の翌年1月1日から5年間提出することができますが、町・県民税の税額計算では適用されないものとなります。
例)町・県民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出し、所得税のうえでは配当控除の適用により還付が受けられた場合であっても、町・県民税のうえでは上場株式等の配当等は算入されず、配当控除の適用による還付が受けられません。
(以下、引用する法令について、地方税法を「法」、地方税法附則を「法附則」と省略しています。)
【根拠法】法第32条第13項、法第313条第13項
【根拠法】法第32条第15項、法第313条第15項
【根拠法】法第32条第3項、法第313条第3項
【根拠法】法第32条第6項、法第313条第6項
【根拠法】法附則第4条第3項・第4項・第9項・第10項
【根拠法】法附則第4条の2第3項・第4項・第9項・第10項
【根拠法】法附則第5条の4の2第2項・第7項(地方税法等の一部を改正する法律(平成31年3月29日法律第2号)による改正前)
【根拠法】法附則第6条第1項・第4項
【根拠法】法附則第34条の3第2項・第4項
【根拠法】法附則第35条の2の3第3項・第7項
【根拠法】法附則第35条の2の6第1項・第11項
【根拠法】法附則第35条の2の6第5項・第15項
【根拠法】法附則第35条の3第2項・第3項・第12項・第13項
【根拠法】法附則第35条の3第5項・第15項
【根拠法】法附則第35条の4の2第1項・第7項
次の申告については、町・県民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書を提出してください。
・当該年度に生じた譲渡損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得と損益通算するための申告
・当該年度に生じた譲渡損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
・前年度までに繰り越した損失を、当該年度の申告分離課税を選択した配当等所得や譲渡所得から控除するための申告
・当該年度に譲渡がなかった場合において、前年度までに繰り越した損失を、翌年度以降に繰り越すためだけの申告
【注意事項】
・上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除に関する確定申告書を連続して提出しているときに限ります。
次の申告については、町・県民税の納税通知書が送達される時までに、申告書を提出してください。
・当該年度に生じた先物取引の差金等決済に係る損失を、翌年度以降に繰り越すための申告
・前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を、当該年度の先物取引にかかる雑所得等の金額から控除するための申告
・当該年度に先物取引がなかった場合において、前年度までに繰り越した先物取引の差金等決済に係る損失を翌年度以降に繰り越すためだけの申告
【注意事項】
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除に関する確定申告書を連続して提出しているときに限ります。町・県民税の納税通知書が送達される時までとは原則として下表のとおりとなりますが 、事務処理の都合上、お早めに確定申告書(町・県民税申告書)を提出いただきますようお願いいたします。
徴収方法 |
送達時期 |
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給与特別徴収(給与から天引き)の方 |
勤務先から特別徴収税額決定通知書が配付される時まで(5月中旬) |
普通徴収(納付書、口座振替)の方 |
役場から当該年度の納税通知書が届く時まで(6月上旬) |
年金特別徴収(年金から天引き)の方 |
役場から当該年度の納税通知書が届く時まで(6月上旬) |
令和6年度から、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等において、下表のとおり所得税と町・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。
申告年度/課税方式 | 所得税の課税方式 | 町・県民税の課税方式 |
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令和5年度まで(令和4年分まで) | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 |
令和6年度から(令和5年分から) | 以下の3つより選択 ・申告不要(申告しない) ・総合課税 ・申告分離課税 | 所得税と同じ課税方式で算定 |
所得税で上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は町・県民税でも所得に算入され、配偶者控除や扶養控除などの判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合があります。