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令和4年度以降に適用される主な税制改正について

[2021年11月26日]

ID:4813

令和4年度以降に適用される主な税制改正

 令和4年度以降に適用される町・県民税や確定申告の手続の見直しが行われました。

主な改正事項は以下のとおりです。

1 住宅ローン控除の特例の延長等

2 セルフメディケーション税制の見直し

3 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

4 退職所得課税の見直し

5 ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

6 特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る申告手続の簡素化

7 税務関係書類における押印義務の見直し


1 住宅ローン控除の特例の延長等

  住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の控除期間13年の特例が延長され、一定の期間に契約した場合(※)、令和4年末までの入居者が対象となります。 また、延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の方について面積要件が緩和され、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの契約

分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末までの契約

住宅ローン控除の特例が適用される要件等ついて、詳しくは住宅借入金等特別控除(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。


<町・県民税における控除額>

町・県民税の税額控除は、次のいずれか少ない方の金額が適用されます。ただし、下表のような該当要件(一部抜粋)があります。

町・県民税における控除額

居住開始年月日

控除限度額(次のいずれか少ない方の金額)

控除期間

平成26年4月から令和3年12月まで

面積要件:50平方メートル以上

※消費税率が8%または10%の場合。

※令和元年10月から令和2年12月までに居住開始した場合を除く。

〇所得税の住宅借入金等特別税額控除可能額のうち、所得税で控除できなかった金額

   

〇所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

10年

令和元年10月から令和2年12月まで

面積要件:50平方メートル以上

※消費税率が10%の場合。

13年

コロナ特例

令和3年1月から令和3年12月まで

面積要件:50平方メートル以上

※注文住宅は令和2年9月末までの契約。

 分譲住宅等は令和2年11月末までの契約。

令和3年1月から令和4年12月まで

面積要件:50平方メートル以上。ただし、合計所得金額1,000万円以下の方は床面積40平方メートル以上。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの契約。

 分譲住宅等は令和2年12月から令和3年11月末までの契約。

2 セルフメディケーション税制の見直し

適用期限の延長

 セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化(※)し、手続きを簡素化した上で、平成29年1月から令和3年12月末までだった適用期限が5年(令和8年12月末まで)延長されます。

※スイッチOTC薬から効果の薄いものを対象外とし、とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象が拡充されます。

※令和5年度以降の住民税(令和4年分以降の所得税)について適用されます。

一定の取組を行ったことを明らかにする書類の簡素化

 令和4年度以降の住民税(令和3年分以降の所得税)について、一定の取組(健康診査等の健康の保持増進及び疾病の予防への取組)を行ったことを明らかにする書類(領収書や結果通知書等)の提出または提示が不要になります。ただし、内容を確認することもあるため、自宅で5年間は大切に保管してください。

詳しくはセルフメディケーション税制(厚生労働省ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。


3 国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

 子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等については非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。

(例)ベビーシッターの利用料に対する助成、認可外保育施設等の利用料に対する助成、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)

令和4年度以降の住民税(令和3年分以降の所得税)について適用されます。


4 退職所得課税の見直し

  令和4年1月1日以降に勤続年数5年以下の法人役員等以外が受け取る退職金について、所得の計算方法が変更されます。

改正前 退職金の金額から退職所得控除額(※)を控除した後の金額の2分の1の額が課税対象。

改正後 退職金の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象。

      300万円以下の部分は改正前と同じ。

※勤続年数20年までの場合、1年につき40万円。


5 ふるさと納税(寄附金控除)の申告手続の簡素化

 寄附金控除を受けるためには、特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体(ふるさと納税)であるときは、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者(※)が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされます。

※特定事業者 地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者

 詳しくは、ふるさと納税申告手続の簡素化(国税庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご確認ください。


6 特定配当等及び特定株式等譲渡所得に係る申告手続の簡素化

 令和3年分から、特定配当等及び特定株式等譲渡所得の全部について、町・県民税では申告不要を選択する場合、確定申告書の提出のみで申告手続きを完結することができるように、確定申告書第二表「住民税に関する事項」「住民税・事業税に関する事項」に項目が追加されました。

確定申告で申告した特定配当等・特定株式等譲渡所得について、町・県民税では全てを申告不要とする場合、上記のようにしるしを入れてください。

7 税務関係書類における押印義務の見直し

 税務署長や地方公共団体の長等に提出する税務関係書類(確定申告書や給与所得者の扶養控除等申告書)において、実印や印鑑証明書を求めている手続等を除き、押印は必要としません。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920