小川町では、令和3年4月5日(月曜日)より、コンビニ交付サービスを開始しました!
コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して各種証明書をコンビニエンスストア等に設置している多機能端末機(マルチコピー機)から取得できるサービスです。
マイナンバー通知カード(紙のカード)・住民基本台帳カードでは利用できません。
実施日:令和3年4月5日(月曜日)午前6時30分より
稼働時間:6時30分~午後11時00分
*年末年始(12月29日~1年3月)、メンテナンス時を除く
証明書の種類 | 利用条件 | 手数料 |
---|---|---|
住民票の写し | 小川町に住民登録がある方。 ※住民票除票・改製原住民票は取得できません。 | 1通200円 |
印鑑登録証明書 | 小川町に住民登録があり、印鑑登録をしている方 | 1通200円 |
所得証明書 | 小川町に住民登録がある方 | 1通200円 |
住民税決定証明書(課税・非課税証明書) | 小川町に住民登録がある方 | 1通200円 |
納税証明書(車検用を除く) | 小川町に住民登録がある方 | 1通200円 |
コンビニエンスストア等に設置している多機能端末機(マルチコピー機)を操作していただきます。
操作方法は画面及び音声でご案内します。詳しい操作方法はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
コンビニ交付サービスが利用できる多機能端末機(マルチコピー機)設置店舗でのみ手続きが可能です。
・セブン-イレブン
・ローソン
・ファミリーマート
・ミニストップ等
※デイリーヤマザキはコンビニ交付サービスに対応していません。その他の利用可能な店舗はこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
利用者証明用電子証明書※が搭載されているマイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
ご利用にあたり、下記注意事項をよくお読みください。
・取得した証明書は返金、差し替えはできません。画面をよく確認のうえ操作してください。
・マイナンバーカードや発行した証明書の取り忘れには十分ご注意ください。
・マイナンバーカード申請時に利用者証明用電子証明書を不要とされた方は、コンビニ交付サービスの利用ができません。サービスを利用するためには、ご本人がマイナンバーカードを持参して、役場町民課窓口で利用者証明用電子証明書の新規発行申請が必要です。
・利用者証明用電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日までです。引き続きサービスをご利用いただくためには、ご本人がマイナンバーカードを持参して、役場町民課窓口で利用者証明用電子証明書の更新申請が必要です。
・暗証番号の入力を3回間違えると、ロックがかかり使用ができなくなります。ロックがかかった場合、ご本人がマイナンバーカードを持参して、役場町民課窓口で暗証番号のロック解除・再設定の申請が必要です。ご本人であっても電話等で暗証番号の照会には応じられませんので、ご了承ください。
・マイナンバーカードをお持ちの方が他市区町村から小川町へ転入したとき、コンビニ交付サービスを利用するためにはマイナンバーカードの継続利用手続きが必要です。
・マイナンバーカードの交付を受けた日、他市区町村からの転入でカードの継続利用手続きを行った日、利用者証明用電子証明書の新規発行を行った日は、コンビニ交付サービスの利用ができません。翌日からご利用いただけます。
・転出の手続きをされた方がいる世帯では、転出が確定するまでの間、コンビニ交付サービスが一部利用できなくなります。役場町民課窓口にてご請求ください。
・婚姻や出生その他の届出後、内容が反映されるまで時間がかかりますので、コンビニでの証明書取得はお控えください。
コンビニ交付サービスを安心してご利用いただくために、交付する各種証明書には不正防止処理を施してあります。
詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
また、小川町と多機能端末機(マルチコピー機)とのデータ通信は、専用回線を使いデータを暗号化して送信しており、そのデータは証明書交付後に自動消去されます。コンビニ等に設置された端末はご自身で操作するため、コンビニ店員を介さずに各種証明書を取得できます。