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租税条約に基づく住民税の課税免除について

[2020年12月14日]

ID:4087

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租税条約の概要

 租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や脱税・租税回避の防止等のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や住民税が免除される場合があります。

 租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省ホームページ(条約データ検索)(別ウインドウで開く)でご確認ください。

住民税の免除を受けるためには

 租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日までに小川町役場税務課へ下記の書類の提出が必要です。税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられません。

 また、届出は毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。

提出先

〒355-0392埼玉県比企郡小川町大字大塚55番地

小川町役場 税務課 住民税担当 宛

提出書類

1.租税条約に関する住民税届出書【下記の届出書をダウンロードしてご記入ください。】

2.所轄税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

3.在留カードの写し(両面で在留期間がわかるもの)

4.次のうちいずれか該当する書類

 (1)学生の場合

    在学する学校の発行する「在学証明書」の写し

 (2)事業等の修習者である場合

    訓練を受ける施設または事業所の発行する修習者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し

 (3)交付金の受領者である場合

    交付金等の受領者であることを証明する書類の写し

租税条約に関する住民税届出書

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給与支払者(事業主)の方が従業員に代わり提出する場合

 給与支払者(事業主)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって住民税の課税免除の手続きをされる際には、給与支払報告書の摘要欄に「日○租税条約 第○○条該当」などと、国名と法令を記載し1月末までに小川町役場税務課へ提出してください。

※eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は「租税条約」にチェックを付けてください。

提出書類

1.所轄税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

2.給与支払報告書

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920