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令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点について

[2020年9月4日]

ID:3898

令和3年度(令和2年1月~12月の所得に係るもの)の住民税から改正されます

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除が改正されます

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に変更され、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。

給与所得控除額の計算方法

給与等の収入金額

給与所得控除

162.5万円以下

55万円

162.5万円超180万円以下

その収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+110万円

850万円超

195万円

※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず所得税法別表第5により給与所得金額を求めます。

※その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。

(1)本人が特別障害者に該当する

(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

公的年金等控除が改正されます

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除について、195万5千円が上限とされます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、それぞれ上記1.2.の見直し後の公的年金等控除額から引き下げることになります。

公的年金等控除の計算方法 65歳未満

65歳未満

(昭和31年1月2日以降生まれの方)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

 

公的年金等の収入金額

130万円以下

60万円

50万円

40万円

130万円超

410万円以下

公的年金等の収入金額

×25%+27.5万円

公的年金等の収入金額

×25%+17.5万円

公的年金等の収入金額

×25%+7.5万円

410万円超

770万円以下

公的年金等の収入金額

×15%+68.5万円

公的年金等の収入金額

×15%+58.5万円

公的年金等の収入金額

×15%+48.5万円

770万円超

1,000万円以下

公的年金等の収入金額

×5%+145.5万円

公的年金等の収入金額

×5%+135.5万円

公的年金等の収入金額

×5%+125.5万円

1,000万円超

195.5万円

185.5万円

175.5万円

公的年金等控除額の計算方法 65歳以上

65歳以上

(昭和31年1月1日以前生まれの方)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

 

公的年金等の収入金額

330万円以下

110万円

100万円

90万円

330万円超

410万円以下

公的年金等の収入金額

×25%+27.5万円

公的年金等の収入金額

×25%+17.5万円

公的年金等の収入金額

×25%+7.5万円

410万円超

770万円以下

公的年金等の収入金額

×15%+68.5万円

公的年金等の収入金額

×15%+58.5万円

公的年金等の収入金額

×15%+48.5万円

770万円超

1,000万円以下

公的年金等の収入金額

×5%+145.5万円

公的年金等の収入金額

×5%+135.5万円

公的年金等の収入金額

×5%+125.5万円

1,000万円超

195.5万円

185.5万円

175.5万円

※給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合

 その年の給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。

控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円

基礎控除が改正されます

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える方についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える方については基礎控除の適用はありません。

基礎控除の金額

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

2,400万円以下

43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

適用なし

個人住民税非課税基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の範囲が改正されます

個人住民税の非課税措置基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が次の表のとおり変更となります。

合計所得金額の要件の見直し

非課税基準と所得要件

要件等

改正後

改正前

個人住民税均等割の非課税限度合計所得金額

28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)

+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円)

28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)

+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円)

個人住民税所得割の非課税限度合計所得金額

35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)

+10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)

35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1)

+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円)

同一生計配偶者・扶養親族

合計所得金額48万円以下

合計所得金額 38万円以下

配偶者特別控除

合計所得金額 48万円超133万円以下

合計所得金額 38万円超123万円以下

勤労学生控除

合計所得金額 75万円以下

合計所得金額 65万円以下

障害者等に対する非課税措置

合計所得金額 135万円以下

合計所得金額 125万円以下

家内労働者等の所得計算の特例

必要経費の最低保障額 55万円

必要経費の最低保障額 65万円

子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親の方(現に婚姻をしていない方、または配偶者の生死が明らかでない方)が以下の条件を全て満たす場合は、個人住民税の非課税措置の対象となります。

  1. 事実婚状態でないことを確認した上で児童扶養手当の支給を受けている。
  2. 合計所得金額が135万円以下である。

 なお、この非課税措置を受ける場合は、上記の条件に該当する旨を、個人住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。

非課税措置の拡大

改正後

改正前

障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方   障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方

寡婦・ひとり親控除額の改正

全てのひとり親に同様の控除が適用されます。

女性の場合

                                                      (単位:万円)

女性の場合の控除額

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30 ※1

26→0

30 ※1

26→0

0→30 ※1

子以外

26 ※2

26→0

26 ※2

26→0

26 ※2

※1ひとり親控除 ※2寡婦控除

改正前→改正後

男性の場合

                                                      (単位:万円)

男性の場合の控除額

配偶関係

死別

離別

未婚

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26→30 ※1

26→30 ※1

0→30 ※1

子以外

※1ひとり親控除

改正前→改正後

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ 住民税担当
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920