働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除や公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
給与等の収入金額 |
給与所得控除 |
---|---|
162.5万円以下 |
55万円 |
162.5万円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、上記の表にかかわらず所得税法別表第5により給与所得金額を求めます。
※その年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
65歳未満 (昭和31年1月2日以降生まれの方) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超
|
||
公的年金等の収入金額 |
130万円以下 |
60万円 |
50万円 |
40万円 |
130万円超 410万円以下 |
公的年金等の収入金額 ×25%+27.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×25%+17.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×25%+7.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
公的年金等の収入金額 ×15%+68.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×15%+58.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×15%+48.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
公的年金等の収入金額 ×5%+145.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×5%+135.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×5%+125.5万円 |
|
1,000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
65歳以上 (昭和31年1月1日以前生まれの方) |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超
|
||
公的年金等の収入金額 |
330万円以下 |
110万円 |
100万円 |
90万円 |
330万円超 410万円以下 |
公的年金等の収入金額 ×25%+27.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×25%+17.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×25%+7.5万円 |
|
410万円超 770万円以下 |
公的年金等の収入金額 ×15%+68.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×15%+58.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×15%+48.5万円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
公的年金等の収入金額 ×5%+145.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×5%+135.5万円 |
公的年金等の収入金額 ×5%+125.5万円 |
|
1,000万円超 |
195.5万円 |
185.5万円 |
175.5万円 |
※給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
その年の給与所得及び公的年金等に係る雑所得の両方の金額があり、その合計額が10万円を超える場合は、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計から10万円を控除した残額が、給与所得から控除されます。
控除額=(給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
---|---|---|
改正後 |
改正前 |
|
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし) |
2,400万円超 2,450万円以下 |
29万円 |
|
2,450万円超 2,500万円以下 |
15万円 |
|
2,500万円超 |
適用なし |
個人住民税の非課税措置基準及び所得控除等の適用に係る合計所得金額の要件が次の表のとおり変更となります。
要件等 |
改正後 |
改正前 |
---|---|---|
個人住民税均等割の非課税限度合計所得金額 |
28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1) +10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) |
28万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1) +(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は16万8千円) |
個人住民税所得割の非課税限度合計所得金額 |
35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1) +10万円+(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) |
35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の人数+1) +(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は32万円) |
同一生計配偶者・扶養親族 |
合計所得金額48万円以下 |
合計所得金額 38万円以下 |
配偶者特別控除 |
合計所得金額 48万円超133万円以下 |
合計所得金額 38万円超123万円以下 |
勤労学生控除 |
合計所得金額 75万円以下 |
合計所得金額 65万円以下 |
障害者等に対する非課税措置 |
合計所得金額 135万円以下 |
合計所得金額 125万円以下 |
家内労働者等の所得計算の特例 |
必要経費の最低保障額 55万円 |
必要経費の最低保障額 65万円 |
子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親の方(現に婚姻をしていない方、または配偶者の生死が明らかでない方)が以下の条件を全て満たす場合は、個人住民税の非課税措置の対象となります。
なお、この非課税措置を受ける場合は、上記の条件に該当する旨を、個人住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書等に記載し、申告する必要があります。
改正後 |
改正前 |
---|---|
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方 | 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方 |
全てのひとり親に同様の控除が適用されます。
(単位:万円)
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30 ※1 |
26→0 |
30 ※1 |
26→0 |
0→30 ※1 |
― |
子以外 |
26 ※2 |
26→0 |
26 ※2 |
26→0 |
― |
― |
||
無 |
26 ※2 |
― |
― |
― |
― |
― |
※1ひとり親控除 ※2寡婦控除
改正前→改正後
(単位:万円)
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 (合計所得金額) |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
500万円以下 |
500万円超 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
26→30 ※1 |
― |
26→30 ※1 |
― |
0→30 ※1 |
― |
子以外 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
||
無 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
※1ひとり親控除
改正前→改正後