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新型コロナウイルスに伴い中止したイベントのチケット払い戻しを受けない場合の寄附金控除について

[2020年7月9日]

ID:3825

イベント中止等によるチケット払い戻しを受けない場合の寄附金控除

新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、個人住民税の税額控除の対象となります。

 チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁)

1 当該制度の対象イベント

次の条件を満たすイベントが対象です。

1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止され

  た化・芸術・スポーツイベント

2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること

2 控除対象税目

令和3年度又は4年度の個人町・県民税

3 控除額

(対象額合計-2,000円)×10% (町6%・県4%)

※ 対象額(払い戻しを受けない額)は、総所得金額の合計額の30%又は20万円のいずれか低い額が上限

4 寄附金控除までの具体的な流れ

STEP1

 イベントが当該制度の対象となっているかを確認します。

 次をクリックすると確認できます。

STEP2

 
 イベントが対象となっていた場合は、

 主催者に払い戻しを受けない意思を連絡します。

 (その際、チケット原本が必要な場合もあるので、

  お手元のチケットは必ず保管しておくようにしてください。)

 

STEP3

 主催者から2種類の証明書をもらいます。

  申告まで大切に保管してください。

 「指定行事証明書」

 「払戻請求権放棄証明書」

 

STEP4

 翌年2月中旬から3月上旬に確定申告・住民税申告を行います。

 「STEP3]で主催者から交付を受けた2種類の証明書を、

  申告書や他の必要書類とともに提出します。


お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ 住民税担当
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920