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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の支給について(国民健康保険)

[2021年4月1日]

ID:3772

国民健康保険傷病手当金について

町では新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険被保険者の方で被用者の方が感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。

支給を受けるためには申請が必要ですので、事前に問い合わせてください。

対象者

以下のすべてを満たす方

・小川町国民健康保険に加入している

・勤務先から給与等の支払いを受けている

・新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事を欠勤し、給与の全部または一部を受けることができない


支給対象期間

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待機期間)を除く、4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合には最長1年6か月間)

申請できるのは、待機期間を除いた支給対象日(労務不能であった日)ごとに、その翌日から2年間

※発症した日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間であること

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額/就労日数×2/3)×支給対象日数

(注意)

・1日当たりの支給額には上限があります。

・給与の一部が支払われている場合等は、その額を差し引きます。

申請

申請には事業主等の証明書などが必要となります。

1国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

2国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

3国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

4国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(※令和4年8月9日以降の申請から当面の間は添付不要)

 ※2被保険者記入用の申請書の事業主記入欄には、受診の有無に関わらず、証明が必要です。

申請ができる期間は労務に服することができなかった日ごとにその翌日から2年間です。


申請書様式

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課 保険グループ
電話: 0493-72-1221(内線147~149) ファクス: 0493-74-2920