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セーフティネット保証5号について

[2024年3月28日]

ID:3605

セーフティネット保証5号について

全国的に業況の悪化している業種を指定し、当該業種に係る事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障をきたしていることについて、市町村長の認定を受けた中小企業者を対象に、信用保証協会が借入額の80%を保証する制度です。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、対象業種の追加指定及び運用緩和が行われました。

〇必ず指定業種に当たるかを中小企業庁ホームページにてご確認ください。

 指定業種など詳しくは⇒中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)

認定要件

指定業種に属する事業を行う中小企業者で、以下(イ)、(ロ)のいずれかの基準を満たすこと。

創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合でも認定申請が可能となりました。申請様式等が相違しますので、 にぎわい創出課 へご相談ください。

 (イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

 ※限定的な運用緩和として、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高減少でも可。この場合、経営安定関連保証の認定における売上高等の比較は、原則、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとなります。例えば、前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響が発生した以降である場合、「前々年の同月」が 比較対象月となります。申請書及び添付書類の「前年」を「前々年」と記載し申請してください。【緩和措置用の申請様式あり】 なお、最近3ヶ月の売上高等実績と比較する場合(見込みを含まない場合)、感染症の影響を受けた時期によらず前年同期と比較します。

 (ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引き上げが著しく困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。

 ※(ロ)で申請を希望する事業所は、様式を別途お送りしますので、事前にお電話等でにぎわい創出課へお申し出ください。

認定基準の具体的な適用関係について

認定基準の具体的な適用関係
 行っている事業と指定業種の関係 売上高等の減少等に対する認定基準の適用関係 
 1

 一つの指定事業に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

 【認定要件(1)】

企業全体の売上高等の減少等が上記認定基準の(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

 2

 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に属する。

 【認定要件(2)】

主たる業種及び企業全体の売上等の減少等の双方が上記認定基準の(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

 3 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

 【認定要件(3)】

行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売上高等の減少等が上記認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たすこと。

詳しい適用関係等については、下記の添付ファイルをご確認ください。

セーフティネット保証5号認定申請について

必要書類

下記1に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、小川町役場 にぎわい創出課 窓口に申請してください。

〇提出部数:認定申請書その他の書類は各1部ご提出ください。

   ※代理の方が申請する場合は、委任状も併せて提出してください。

1 認定申請書及び申請書添付書類

  【通常申請:直近3ヶ月間の売上実績で申請する場合】

5号認定申請書(イ)-認定要件1(営んでいる業種が全て指定業種)

5号認定申請書(イ)-認定要件2(主たる事業が属する業種が指定業種)

5号認定申請書(イ)-認定要件3(指定業種に属する事業の売上減少が全体の売上に影響)

【緩和措置様式:直近の実績+その後2か月間の見込みで申請する場合】

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた認定要件の緩和により、見込みの売上高で申請をする場合は、以下の申請書にて申請願います。

5号認定申請書(イ)-認定要件4【緩和措置対応】(営んでいる業種が全て指定業種)

5号認定申請書(イ)-認定要件5【緩和措置対応】(主たる事業が属する業種が指定業種)

5号認定申請書(イ)-認定要件6【緩和措置対応】(指定業種に属する事業の売上減少が全体の売上に影響)

【創業者等運用緩和の様式】

※前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

※創業者等運用緩和の様式で申請をされる場合、申請書等の様式を個別に送付させていただきますので、事前にお電話等でご連絡ください。

〇営んでいる業種が全て指定業種

  ・認定要件7 最近1か月と最近3か月比較(様式5-イ-7)

  ・認定要件8 令和元年12月比較(様式5-イ-8)

  ・認定要件9 令和元年10月から12月比較(様式5-イ-9)

〇主たる事業が属する業種が指定業種

  ・認定要件10 最近1か月と最近3か月比較(様式5-イ-10)

  ・認定要件11 令和元年12月比較(様式5-イ-11)

  ・認定要件12 令和元年10月から12月比較(様式5-イ-12)

〇指定業種に属する事業の売上減少が全体の売上に影響

  ・認定要件13 最近1か月と最近3か月比較(様式5-イ-13)

  ・認定要件14 令和元年12月比較(様式5-イ-14)

  ・認定要件15 令和元年10月から12月比較(様式5-イ-15)

2 業種(事業形態)が確認できる書類

  法人の場合・・・履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)

  個人の場合・・・開業届または確定申告書の写し(税務署の印等のあるもの)

3 認定の根拠となる売上高を確認できる書類

  決算書、試算表等

4 許認可等の写し

  複数の業種を兼業している場合において、許認可等で業種の確認ができる場合

5 委任状

委任状(従業員の方が代理で窓口に来られる場合は不要です。)

お願い

新型コロナウイルス感染症対策のため、金融機関による代理申請受付の促進(金融機関ワンストップ手続きの推進)をしております。

金融機関による代理申請を原則とします。事業者の方は、必ず金融機関へご相談のうえ申請ください。

留意事項

認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。

金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。

認定書の有効期限は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期限内に融資申し込みを行うことが必要です。

認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 にぎわい創出課企業支援グループ

電話: 0493-72-1221(内線231.232)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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