突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業を支援するための措置で、市町村が認定します。
国が災害等により相当数の中小企業の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定することで、その地域で売上高が減少している中小企業・小規模事業者が利用可能となる融資制度です。
セーフティネット保証4号は、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。
小川町は、新型コロナウイルス感染症に伴う災害等について指定地域(※1)となっており、指定期間(※2)は、令和6年6月30日までです。(指定期間が令和6年3月31日から令和6年6月30日に延長されました。)
(※1)現在は47都道府県が指定地域(事由:新型コロナウイルス感染症)となっております。
(※2)指定期間とは、認定申請をすることができる期間です。必要に応じ延長される場合があります。
(※3)令和5年10月1日申請分から、セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。これに伴い、10月1日以降の申請様式が変更となりました。
1 小川町に事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有すること。
2 指定地域において、1年以上継続して事業を行っていること。
3 災害その他突発的に生じた事由の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
※経営安定関連保証の認定における売上高等の比較は、原則、災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとなっています。例えば、前年同月が新型コロナウイルス感染症の影響が発生した以降である場合、「前々年の同月」が比較対象月となります。この場合、申請書及び添付書類の「前年」を「前々年」と記載し申請してください。
※また、「最近1か月」の売上高の対前年同月比に加え「最近6カ月平均」の売上高の対前年同期比も可能となります。
認定書の取得は、融資及び保証を約束するものではありません。
金融機関及び信用保証協会による金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。本認定の有効期間内に融資申し込みを行うことが必要です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
新型コロナウイルス感染症対策のため、金融機関による代理申請受付の促進(金融機関ワンストップ手続きの推進)をしております。
金融機関による代理申請を原則とします。事業者の方は、必ず金融機関へご相談のうえ申請ください。
下記1、2に必要事項を記入し、3~4の資料を添付の上、小川町役場 にぎわい創出課 窓口に申請してください。
受付時間は、役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分です。
※代理の方が申請する場合は、5委任状も併せて提出してください。
1 認定申請書3 町内(指定地域内)において1年以上継続して事業を行ったことが確認できる書類
※創業間もなく、1年を経過していない場合も申請が可能となりました(令和2年3月13日より運用緩和)。
履歴事項全部証明書(3ヶ月以内のもの)、確定申告書の写し(税務署の押印のあるもの)等
4 認定の根拠となる各月の売上高を確認できる書類
決算書、試算表等
5 委任状
委任状(従業員の方が代理で窓口に来られる場合は不要です。)
災害その他突発的に生じた事由の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等については、認定要件が緩和されます。緩和措置で申請される方は、様式が異なりますので下記の「緩和後の認定基準」にてご確認ください。
※緩和後の認定基準にて申請される場合、個別に申請書を送付しますので、お電話にてご連絡ください。
前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
次のいずれかの基準をもって申請することが可能です。なお、減少の基準は20%以上になります。
「認定基準」
〇最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較
(様式4-2)
〇最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較
+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
(様式4-3)
〇最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較
+その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較
(様式4-4)