小川町では、町内での起業や創業を目指す方を支援する取組として、産業競争力強化法に基づく「小川町創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
これにより町では、小川町商工会、創業・ベンチャー支援センター埼玉と連携し、創業における各種相談やセミナーなどを実施する他、駅周辺や東小川地区の空き店舗等を活用した出店の支援、有機野菜を活用するなど地域の特色を活かした店舗出店への支援なども実施しております。
小川町創業支援事業計画の概要
小川町駅周辺及び東小川地区の一部区域内の商業地域の空き店舗等を賃借し、小売業等を営もうとする事業者を対象に、改修費と家賃の一部を補助します。
詳しくはこちらをご覧ください。⇒小川町空き店舗等活用事業補助金
小川町商工会や創業・ベンチャー支援センター埼玉が実施している創業等に必要な知識を習得することを目的とした窓口相談やセミナーなどの事で、町の創業支援事業計画に位置付けられているものです。
創業するにあたり、特定創業支援等事業を利用し、町が発行する証明書を提示等することでさまざまな優遇措置を受けることが出来ます。
〇創業におけるワンストップ相談(小川町商工会で随時実施)
小川町商工会 小川町大字大塚7-9 ☏0493-72-0280
〇創業窓口相談(創業・ベンチャー支援センター埼玉にて随時実施)
さいたま市中央区上落合2-3-2 ☏048-711-2222
〇おがわ創業塾(小川町商工会で年1回実施)
〇創業に関する各種セミナー(創業・ベンチャー支援センター埼玉にて随時実施)
「特定創業支援等事業」を受けた方で、小川町が「特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明書」を発行した場合は、以下の支援を受けることができます。
〇登録免許税の軽減措置
創業前の方、または創業した日以後5年を経過していない方が会社を設立する際に、登記に係る登録免許税が軽減されます。
登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
ただし、小川町以外の市町村で創業する場合、小川町が交付する証明書では軽減措置を受けることができません。
・株式会社…資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額 15万円⇒7.5万円)
・合同会社…資本金の0.7%⇒0.35%(最低税額 6万円⇒3万円)
・合名・合資会社…1件につき6万円⇒3万円
〇創業関連保証の特例
創業2か月前から対象となる無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の特例について、事業開始の6か月前から利用の対象となります。
〇日本政策金融公庫の融資制度にかかる要件の緩和など
・創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者は、日本政策金融公庫の融資制度である「新創業融資制度」を、自己資金要件を満たす方として利用できます。
・日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」を利用する場合、貸付利率の引き下げ対象となります。
特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を申請する方は、証明申請書に必要事項をご記入の上、下記へ申請してください。
小川町役場 にぎわい創出課 企業支援グループ
小川町大字大塚55番地 ☏0493-72-1221(内線231)
証明に関する注意事項