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小川町商店街活性化等商工振興補助金【空き店舗等利活用事業】

[2023年4月1日]

ID:2151

小川町商店街活性化等商工振興補助金【空き店舗等利活用事業】の概要

 町内における商業の活性化を図り、町内のにぎわいを創出するため、空き店舗等を賃借して、新規に出店する事業者に対し、予算の範囲内において補助金(改修費と家賃の一部)を交付します。 

 補助金の詳細等については、下記をご確認ください。

 その他、ご不明点は問い合わせてください。

【対象事業】(日本標準産業分類の定めによる)

統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が告示した日本標準産業分類による小分類該当事業のうち、下記の添付ファイルに記載のある事業を補助対象事業とします。

ご確認ください。

【補助対象区域】

町内の都市機能誘導区域及び居住誘導区域を補助対象区域とします。

詳しくは、問い合わせてください。

【補助対象経費及び補助金額】

【補助対象経費及び補助率等】
事業区分補助対象経費 補助率  交付上限額

店舗改修

事業

 内外改修及び設備工事に係る経費

(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。)

※補助金交付の上限額は、右記記載の(1)または(2)のいずれかとする。

☆初年度のみ・1回限り

2分の1

以内

(1)700,000円

都市機能誘導区域内の店舗を改修する場合

(2)600,000円

居住誘導区域内の店舗を改修する場合

店舗賃借

事業

 店舗の賃借料

(敷金、礼金、保証金、駐車場の費用を除く。)

※補助金交付の上限額は、右記記載の(1)~(4)のいずれかとする。

☆営業開始日の属する月から1年間

2分の1

以内

(1)月額 25,000円

都市機能誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の3分の2以上営業した場合

(2)月額 20,000円

都市機能誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の半数以上営業した場合

(3)月額 15,000円

居住誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の3分の2以上営業した場合

(4)月額 10,000円

居住誘導区域内で1日3時間以上の営業を該当月の半数以上営業した場合

【補助対象の要件】

 ・ 空き店舗等における営業を、1日のうち午前9時~午前0時までの少なくとも3時間以上かつ該当月の半数以上の日数の営業を行うことができ、2年以上継続して行う見込みがあること

 ・ 空き店舗等の所有者でないこと

 ・1か月以上かつ4回以上の経営支援を事業開始前に事業サポート機関(小川町商工会)から受けること

 ・交付申請前までに事業サポート機関(小川町商工会)の支援を受けて策定した事業計画等について、審査会の承認を得た者であること

 ・ 町税等の滞納がないこと など

【活用フロー】

(1)町へ事前相談

※事業内容、空き店舗の場所、家賃見積、改装費用見積等について、町が聞き取りを行います。

(2)小川町商工会による創業支援を受ける

※事業計画や資金計画についての支援を受けます。

(3)審査会

※事業が妥当か最終的な審査を受けます。非承認の場合、補助金を申請できません。

(4)補助金の申請

※必要な書類を作成し、町に提出します。

(5)工事等着工開始

※町の交付決定後、改装工事を開始することができます。

(6)開店

※工事完了後、実績報告書を提出いただいた後、補助金の支給となります。

【その他】

 ・ 改修工事の施工業者は町内に事業所を有する業者とします。

 ・賃借する空き店舗等は、過去において店舗または事務所若しくは住居の用に供していた建物(集合住宅を除く。)で、現に1か月以上店舗または事務所若しくは住居として使用されていない物件が対象です。

 ・ 町の要綱に基づく工事で、事前に申請し、交付決定を受けた工事が対象です。

 ・補助金の活用をご検討の方は、小川町役場にぎわい創出課または小川町商工会(0493-72-0280)までご相談ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 にぎわい創出課企業支援グループ

電話: 0493-72-1221(内線231.232)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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