「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し町の認定を受けることで、固定資産税特例等の支援措置を受けることができます。
詳しくはこちら(中小企業庁HP)(別ウインドウで開く)をご覧ください。
先端設備導入計画は、町の導入促進計画に沿っている必要があります。
小川町導入促進基本計画(令和5年4月1日)
中小企業者が、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を新規導入した場合、該当する設備に係る固定資産税の課税標準額を3年間、2分の1にします。(従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、固定資産税の課税標準額を最長5年間、3分の1にします。)
※固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには、計画認定後に設備を取得し、小川町への税務申告が必要です。
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、計画に基づく事業に必要な資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
(1) 認定を受けられる事業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
(2) 先端設備等導入計画の主な要件
〇計画期間…計画認定から3年間、4年間または5年間で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
〇国の導入方針(中小企業等の経営強化に関する基本方針)及び小川町の導入促進基本計画に適合するものであること。
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
〇認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)において、事前確認を受けたものであること。
(3) 先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
(例)・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウェア
※太陽光発電設備は、景観や環境に配慮し、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、町内の自己所有の建築物の屋根または屋上に設置するものに限る。
詳しくは、下記の策定の手引き等をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)
先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ表明を行わない場合は「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」は提出不要です。
※変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
○リース契約見積書の写し
○公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
○返信用封筒
※A4サイズの認定書を折らずに郵送可能なもの。返信用の宛先を記載し、切手を添付してください。
※窓口で認定書を受け取る場合には、返信用封筒は提出不要です。
先端設備等導入計画の認定後に、導入する設備の追加取得等がある場合は、変更にかかる認定の申請をする必要があります。
なお、変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
下記の書類を提出してください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(※固定資産税の固定資産税の特例を受ける場合のみ)
○旧先端設備等導入計画の写し
※ファイナンスリースの場合、次の書類も必要です。
○リース契約見積書の写し
○リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
必要書類をご用意いただき、下記窓口へご持参または郵送にて提出してください。
郵送で申請をする場合は、下記へ事前に連絡の上、返信用封筒を同封し送付してください。
〒355−0392 埼玉県比企郡小川町大塚55番地
小川町役場 2階 にぎわい創出課 企業支援グループ ☏0493-72-1221(内線231)