「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(※)に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が労働生産性を一定以上向上させるため、町の導入促進基本計画に沿って、「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることで固定資産税の特例等の支援措置を受けることができます。
(※)令和3年6月16日付で生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入計画は中小企業等経営強化法に移管されました。
小川町導入促進基本計画(変更)
※令和3年6月30日付で、先端設備等の種類及び計画期間について国から変更同意を得ました。
中小企業者が、町の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロにします。
※固定資産税の優遇措置の適用を受けるためには、計画認定後に設備を取得し、小川町への税務申告が必要です。
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
(1) 認定を受けられる事業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例軽減を活用できる対象は、規模要件が異なりますのでご注意ください。
(2) 先端設備等導入計画の主な要件
〇計画期間…計画認定から3年間、4年間または5年間で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
〇国の導入方針(中小企業等の経営強化に関する基本方針)及び小川町の導入促進基本計画に適合するものであること。
〇先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
〇認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)において、事前確認を受けたものであること。
(3) 先端設備等の種類
【労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備】
・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具備品 ・建物附属設備 ・ソフトウェア ・事業用家屋 ・構築物
太陽光発電設備は、景観や環境に配慮し、自ら消費する設備及び余剰電力の売電収入を得るための設備を対象とし、町内の自己所有の建築物の屋根または屋上に設置するものに限る。
詳しくは、下記の策定の手引き等をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(令和2年4月)
〇先端設備等導入計画に係る認定申請書
先端設備等導入計画に係る認定申請書
〇認定支援機関確認書
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)において、事前に計画の確認を受けてください。
【注意】事業用家屋については、(1)~(4)についても併せて認定経営革新等支援機関に確認を受けてください。
(1)事業用家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案
(2)新築の家屋であること
(3)事業用家屋に生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること
(4)設置される設備の取得価格の合計が300万円以上であること
〇建築確認済証の写し(新築の家屋であることが確認できるもの)
〇事業用家屋の見取り図(生産性要件を満たす設備等が設置される家屋であることが確認できるもの)
〇先端設備の購入契約書等(設置される設備の取得価格の合計が300万円以上であることが確認できるもの)
〇工業会等による証明書(写し)
固定資産税の特例軽減を活用する場合、設備取得の前に設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から取得予定の設備が要件を満たすことの証明書を取得してください。
〇先端設備等に係る誓約書
固定資産税の特例軽減を受ける場合で、先端設備等導入計画を町へ申請した後に工業会等の証明書を追加提出する場合、工業会による証明書の写しと一緒に提出してください。
先端設備等に係る誓約書(建物以外)
計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。添付書類が変更内容によって相違しますので、下記窓口へお問い合わせのうえ、変更申請書をご提出ください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
必要書類をご用意いただき、下記窓口へご持参ください。 原則窓口にて申請受付及び認定書の交付を行います。
郵送で申請をする場合は、下記へ事前相談していただき、返信用封筒を同封しご郵送ください。
小川町役場 2階
にぎわい創出課 企業支援グループ ☏0493-72-1221(内線231)