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後期高齢者医療制度移行に伴う緩和制度

[2019年7月17日]

ID:2604

後期高齢者医療制度移行に伴う緩和制度

 国民健康保険に加入している方(被保険者)が75歳になると後期高齢者医療制度に移行することになります。このことにより、国民健康保険税の軽減(別ウインドウで開く)を受けている世帯では、被保険者が減少し、国民健康保険税に影響しますが、急激に変化することのないように、次のような緩和措置がとられます。

 国民健康保険税の軽減(別ウインドウで開く)を受けている世帯の中で、後期高齢者医療制度に移行した方「特定同一世帯所属者(旧国保被保険者)」を、国民健康保険税の軽減判定の際に加味します。これにより、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けることができます。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課課税グループ

電話: 0493-72-1221(内線128~133)

ファクス: 0493-74-2920

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