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国民健康保険税の軽減・減免

[2024年4月1日]

ID:2600

国保税の軽減

低所得者に対する均等割額の軽減

 世帯主(国保に加入していない方を含む)と国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)全員の総所得金額等が一定基準以下の世帯は、均等割額が軽減されます。

低所得者の均等割軽減
軽減割合 

基準となる所得金額(世帯の前年中の所得) 

7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
5割軽減43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
2割軽減43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下

※1 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の受給者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)をさします。


・被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療(後期)の被保険者に移行した方(特定同一世帯所属者)を含みます。特定同一世帯所属者についてはこちら(別ウインドウで開く)

・土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で判定され、専従者給与は支払者の所得金額として判定されます。

・65歳以上の公的年金所得者は、その年金所得から15万円を限度として控除した金額で判定されます。


軽減を受けるには収入の申告が必要です

 世帯内(世帯主(国保に加入していない方を含む)、国保に加入している世帯員全員)で収入未申告の方がいる場合、軽減制度が適用されません。税法上の扶養親族になっている場合でも、16歳以上(令和6年4月1日時点)の方は収入申告が必要です。

 前年中の収入金額が0円の方は、「収入なし」の申告が必要です。


子ども(未就学児)にかかる均等割額の軽減

 子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国保に加入している子ども(未就学児)に対して、一律に均等割額の2分の1が軽減されます。

 未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。軽減を受けるための申請は必要ありません。

 すでに低所得者の均等割額軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。

令和6年度 未就学児1人にかかる均等割軽減額

低所得者の
均等割軽減割合

低所得者の
均等割軽減後

未就学児減額分

減額後均等割額

軽減なし

46,600円

23,300円

23,300円

7割軽減

13,980円

6,990円

6,990円

5割軽減

23,300円

11,650円

11,650円

2割軽減

37,280円

18,640円

18,640円

 

会社の倒産・解雇・雇止めなどで失業した方に対する所得割の軽減

 雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当する方は、申請により、離職日の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として所得割を算定します。申請には、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」が必要です。


国保税の減免

 次のいずれかに該当する場合、申請により、国保税が減免されます。

収入が著しく少なく、生活保護を受給している場合

災害により、家や家財に損害を受けた場合

刑事施設などに収容されている場合

 

減免を受けるには申請が必要です

 上記の要件に該当する期間の税額を、申請日以降に到来する納期から減免します。申請時点で、納期が過ぎている税額については減免の対象になりません。お早めに税務課へご相談ください。


これまで勤め先の保険(被用者保険)に加入し、その被扶養者が新たに国民健康保険に加入する場合

 次の要件を満たした方が対象です。

  • 国保の資格を取得した前日に、被用者保険の被扶養者であること。
  • 国保の資格を取得した日に、被用者保険の被扶養者だった者が65歳以上であること。
  • 国保の資格を取得した日に、被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入していること。

 国保に加入する手続きの際に併せてご案内します。減免の内容は表の通りです。

減免内容 
  減免額 減免期間
所得割額 全額当面の間
均等割額低所得者軽減非該当の場合、5割減免

低所得者軽減2割軽減の場合、軽減前の額の3割減免

資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線131~133) ファクス: 0493-74-2920