世帯主(国保に加入していない方を含む)と国民健康保険(国保)の加入者(被保険者)全員の総所得金額等が一定基準以下の世帯は、均等割額が軽減されます。
軽減割合 | 基準となる所得金額(世帯の前年中の所得) |
---|---|
7割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下 |
5割軽減 | 43万円+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下 |
2割軽減 | 43万円+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下 |
※1 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の受給者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)をさします。
・被保険者数には、同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療(後期)の被保険者に移行した方(特定同一世帯所属者)を含みます。特定同一世帯所属者についてはこちら(別ウインドウで開く)
・土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で判定され、専従者給与は支払者の所得金額として判定されます。
・65歳以上の公的年金所得者は、その年金所得から15万円を限度として控除した金額で判定されます。
世帯内(世帯主(国保に加入していない方を含む)、国保に加入している世帯員全員)で収入未申告の方がいる場合、軽減制度が適用されません。税法上の扶養親族になっている場合でも、16歳以上(令和6年4月1日時点)の方は収入申告が必要です。
前年中の収入金額が0円の方は、「収入なし」の申告が必要です。
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、国保に加入している子ども(未就学児)に対して、一律に均等割額の2分の1が軽減されます。
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)が対象です。軽減を受けるための申請は必要ありません。
すでに低所得者の均等割額軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額の2分の1が減額されます。
低所得者の |
低所得者の |
未就学児減額分 |
減額後均等割額 |
---|---|---|---|
軽減なし |
46,600円 |
23,300円 |
23,300円 |
7割軽減 |
13,980円 |
6,990円 |
6,990円 |
5割軽減 |
23,300円 |
11,650円 |
11,650円 |
2割軽減 |
37,280円 |
18,640円 |
18,640円 |
雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」に該当する方は、申請により、離職日の翌日から翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として所得割を算定します。申請には、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」が必要です。
次のいずれかに該当する場合、申請により、国保税が減免されます。
上記の要件に該当する期間の税額を、申請日以降に到来する納期から減免します。申請時点で、納期が過ぎている税額については減免の対象になりません。お早めに税務課へご相談ください。
次の要件を満たした方が対象です。
国保に加入する手続きの際に併せてご案内します。減免の内容は表の通りです。
減免額 | 減免期間 | |
---|---|---|
所得割額 | 全額 | 当面の間 |
均等割額 | 低所得者軽減非該当の場合、5割減免 低所得者軽減2割軽減の場合、軽減前の額の3割減免 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間 |