被保険者(擬制世帯主を含む)の総所得金額が一定額以下の世帯に対しては、税額(均等割)が軽減されます。
軽減割合 | 基準となる所得金額(世帯員の前年中の所得) |
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7割軽減 | 33万円以下 |
5割軽減 | {33万円+(28万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}以下 |
2割軽減 | {33万円+(52万円×被保険者及び特定同一世帯所属者の数)}以下 |
※均等割軽減制度に申請の必要はありませんが、均等割軽減判定の際には世帯内の国民健康保険加入者全員(擬制世帯主を含む被保険者)の住民税申告が必要になります。
※被保険者数には同じ世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した方(特定同一世帯所属者)も含みます。特定同一世帯所属者についてはこちら(別ウインドウで開く)
※土地・建物等の譲渡所得は特別控除前の金額で判定され、専従者給与は支払者の所得金額として判定されます。
※65歳以上の公的年金所得者は、その年金所得から15万円を限度として控除した金額で判定されます。
以下の要件を満たした方になります。
国民健康保険に加入する手続きの際に併せてご案内します。
減免額 | 減免期間 | |
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所得割額 | 全額 | 当面の間 |
均等割額 | 低所得者軽減非該当の場合、5割減免 低所得者軽減2割軽減の場合、軽減前の額の3割減免 | 資格取得日の属する月以後2年を経過する月の間 |