下記の表のような場合は、いったん医療費を全額医療機関に支払って、後日保険証・印鑑・申請書など、必要な書類を添えて町民課に申請してください。本人が窓口で申請する場合、個人番号カード(または通知カード)と本人確認書類が必要です。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむを得ないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(未就学児は8割、70歳以上の方は8割(または特例9割)もしくは7割)が払い戻されます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月程度かかりますのでご承知ください。
NO | ケース | 申請に必要なもの |
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1 | 急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証が使えなかったとき (保険証を持参できなかったとき) | ・医師に支払った費用の「医療費領収明細書」 ・申請書 ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え |
2 | お医者さんの指示でコルセットなどの治療用装具を作ったとき | ・医師の意見書 ・代金の領収書及び明細書 ・申請書 ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え |
3 | 柔道整復師の施術を受けたとき (保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで済む場合があります) | ・施術料金領収明細書 ・申請書 ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え |
4 | お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき | ・医師の同意書 ・施術料金領収明細書 ・申請書 ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え |
5 | 輸血に生血を使ったとき | ・医師の輸血証明書 ・代金の領収書 ・申請書 ・保険証 ・印鑑 ・領収書 ・世帯主の銀行の預金通帳または口座番号などの控え |
6 | 海外において、やむを得ず病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき (注)治療目的での渡航は対象にはなりません | ・パスポート ・調査に関わる同意書 |
入院時生活療養費とは、療養病床に入院する65歳以上の方は、食費(食材料費+調理費)と居住費(光熱水費相当)にかかる費用のうちの標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては、下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時生活療養費」として国保が負担します
*療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。
*所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
*標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
区分 | 食費(1食分) | 居住費(1日) | 必要なもの |
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現役並み所得者及び一般 | 460円(420円(注)) | 370円 | ― |
低所得2 | 210円 | 370円 | 減額認定証を病院窓口に提示してください |
低所得1 | 130円 | 370円 | 減額認定証を病院窓口に提示してください |
注 医療機関によって金額が異なります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
入院時食事療養費とは、入院中の食材料費相当にかかる費用のうち、標準負担額(負担額は所得により異なります。各区分の負担額につきましては下記の表を参照してください。)を負担していただき、残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。
療養病床に入院する65歳以上の方は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養費の該当となります。
*所得の低い方(住民税非課税世帯)は負担が軽減されます。町民課へ減額認定証の交付申請をしてください。
*標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
*1日につき3回を上限に加算されます。
区分 | 食材料費相当 (1食分) | 必要なもの |
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一般 | 460円(注) | ― |
低所得2 過去12か月の入院日数 90日まで | 210円 | 減額認定証を病院窓口へ提示してください |
低所得2 過去12か月の入院日数 91日以降 | 160円 | 減額認定証を病院窓口へ提示してください |
低所得1 | 100円 | 減額認定証を病院窓口へ提示してください |
注 指定難病患者の方は1食あたり260円に据え置かれます。