1か月の医療費が定められた額(自己負担限度額)を超えた場合に、超えた分の医療費が3~4か月後に申請により払い戻されるものです。
申請が必要な方には世帯主宛てに通知します。高額療養費を受けるには申請が必要です。領収書を保管しておいてください。2年を過ぎると支給されません。
自己負担限度額の所得区分の判定は、療養を受けた月が1月~7月の場合は前々年、8月~12月の場合は前年の所得により行います。
※70歳から74歳までの方は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。
NO | 所得区分 | 限度額 | 区分 |
---|---|---|---|
1 | 基準総所得額(注1) 901万円超 | 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% (4回目以降限度額 140,100円) | ア |
2 | 基準総所得額 600万円超~ 901万円以下 | 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% (4回目以降限度額 93,000円) | イ |
3 | 基準総所得額 210万円超~ 600万円以下 | 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% (4回目以降限度額 44,400円) | ウ |
4 | 基準総所得額 210万円以下 | 57,600円 (4回目以降限度額 44,400円) | エ |
5 | 住民税非課税世帯(注2) | 35,400円 (4回目以降限度額 24,600円) | オ |
注1 基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除額(前年合計所得金額2,400万円以下の場合は43万円)
注2 同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の方
NO | 所得区分 | 自己負担限度額 | 認定証の適用区分 |
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1 | 住民税課税所得690万円以上 | 外来+入院 252,600円(世帯ごと) (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) ※年間4回目以降 140,100円 | 現役並み3(注3) |
2 | 住民税課税所得380万円以上690万円未満 | 外来+入院 167,400円(世帯ごと) (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) ※年間4回目以降 93,000円 | 現役並み2 |
3 | 住民税課税所得145万円以上380万円未満 | 外来+入院 80,100円(世帯ごと) (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) ※年間4回目以降 44,400円 | 現役並み1 |
4 | 一般 | 外来+入院 57,600円(世帯ごと) ※年間4回目以降 44,400円 | 一般 (注3) |
外来18,000円(個人ごと) 年間上限 144,000円 | |||
5 | 住民税非課税世帯 | 外来+入院 24,600円(世帯ごと) | 低所得2 |
外来 8,000円(個人ごと) | |||
6 | 住民税非課税世帯(所得が一定額以下) | 外来+入院 15,000円(世帯ごと) | 低所得1 |
外来 8,000円(個人ごと) |
入院する場合や高額な外来診療を受ける場合、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。あらかじめ国保の窓口に認定証の交付を申請してください。
ただし、国保税を滞納していると交付されません。また、世帯主と国保加入者全員の所得申告が必要です。
1.保険証
2.窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
3.個人番号カードまたは通知カード(本人が窓口で申請する場合)
4.委任状(同一世帯以外の方が申請する場合)
住民税非課税世帯の方は、限度額適用認定証を提示すると、下記のとおり入院時の食事代も減額されます。
*( )内は令和6年6月1日からの金額
所得区分(認定証適用区分) | 食事代 |
---|---|
下記以外の人※指定難病患者等は1食260円(280円)となります。 | 1食460円(490円) |
住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が90日以内 | 1食210円(230円) |
住民税非課税世帯(オ・低所得2)かつ過去1年間の入院が91日以上 | 1食160円(180円) |
住民税非課税世帯(低所得1) | 1食100円(110円) |
(注意)
住民税非課税世帯の方が食事代を1食210円(230円)から160円(180円)に変更する場合は、長期入院の申請が必要になります。申請の際には、上記「限度額適用認定証の申請に必要なもの」と併せて、限度額適用認定証と過去1年間の入院日数91日以上が確認できる書類(領収書等)をご持参ください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
国保・介護の両保険から給付を受けることによって、世帯で1年間の自己負担額が高額になったときは、国保・介護を通じた自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの年額)が適用されることになっています。
ただし、自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
NO | 区分 | 国保+介護保険 |
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1 | 基準総所得額 901万円超え | 212万円 |
2 | 基準総所得額 600万円~901万円以下 | 141万円 |
3 | 基準総所得額 210万円~600万円以下 | 67万円 |
4 | 基準総所得額 210万円以下 | 60万円 |
5 | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
NO | 区分 | 国保+介護保険 |
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1 | 住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
2 | 住民税課税所得380万円以上690万円未満 | 141万円 |
3 | 住民税課税所得145万円以上380万円未満 | 67万円 |
4 | 住民税課税所得145万円未満 | 56万円 |
5 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
6 | 住民税非課税世帯(所得が一定額以下) | 19万円 |