国民健康保険税は、加入している方の世帯の世帯主に課税されます。世帯主が別の健康保険に加入していても、世帯の中に加入者がいる時は、その世帯主を被保険者とみなして(擬制世帯主)納税義務者とします。
この場合、擬制世帯主の所得は算出税額に含みません。
平成30年4月から国民健康保険制度の見直しにより、国民健康保険の税額が変更になりました。
詳しい内容はこちら(別ウインドウで開く)のページを参照してください。
国民健康保険税は3つの要素から成り立っています。
国民健康保険税を算出する際は、上記3つの要素ごとに世帯の中で加入されている方の全員の総所得によって決まる所得割、被保険者1人につき課税される均等割を計算し、合算した金額が課税されます。
※令和2年度から、医療分の課税限度額が61万円から63万円に、介護分の課税限度額が16万円から17万円に上がりました。
※年度途中の加入脱退は、月割計算により課税されます。
算出方法 | ||||
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課税区分 | 課税の基礎 | 税率 | ||
医療分 | 後期分 | 介護分 (40歳~64歳) |
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所得割 | 前年の総所得金額等-33万円 | 5.6% | 2.3% | 1.8% |
均等割 | 被保険者1人について | 23,600円 | 13,000円 | 13,200円 |
課税限度額(上限額) | 630,000円 | 190,000円 | 170,000円 |