老齢基礎年金は次の期間を合計して10年以上あるとき、原則として65歳から受給できます。
※平成29年7月31日までは受給資格が25年以上必要でしたが、法律の改正により平成29年8月1日から受給資格が10年に短縮されました。
・国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間
(一部免除の承認を受けて、減額された保険料を納めていない期間は未納期間となります。)
・第3号被保険者であった期間
・厚生年金、共済年金の加入期間
・昭和61年3月31日以前の任意未加入期間(カラ期間)
20歳から60歳までの40年間納めた場合
年額777,800円 (令和4年度)
国民年金加入期間中、20歳前または国内在住の60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間に、初診日のある病気やけがで、障害の状態が障害等級法に定める1級,2級に該当する場合に支給されます。(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除く。)
障害基礎年金を請求する場合には、保険料納付要件を満たしていることが必要です。
障害の原因となった病気やけがで、初めて医師の治療を受けた日(初診日)から1年6ヶ月を経過した日、または、1年6ヶ月以前に症状が固定した日のときの障害の程度を審査します。
20歳から初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を3分の2以上納付していること。(免除期間を含む)
または、初診日のある月の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。
1級障害基礎年金 年額972,250円 (令和4年度)
2級障害基礎年金 年額777,800円 (令和4年度)
障害基礎年金の受給者に、生計を維持されている18歳到達年度の末日(3月31日)までの子、または、1級・2級の障害を持つ20歳未満の子がいる場合は次の加算がつきます。
2人目まで(1人につき) 加算額(年額) 各223,800円
3人目以降(1人につき) 加算額(年額) 各74,600円
一定の保険料納付要件を満たしている国民年金加入者が亡くなったとき、その方に生計維持されていた子のいる配偶者または子に支給されます。
年額777,800円+子の加算額 (令和4年度)
子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)まで、または障害年金の障害等級1級・2級の障害を持つ20歳未満の子が対象です。なお、婚姻している子は対象になりません。
子がいる場合は次の加算がつきます。
2人目まで(1人につき) 加算額(年額) 各223,800円
3人目以降(1人につき) 加算額(年額) 各74,600円
第1号被保険者としての保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続している妻に60歳から65歳まで支給されます。
年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
※亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受け取ったことがある場合は支給されません。
※妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
第1号被保険者としての保険料納付期間が36ヶ月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した場合、遺族に支給されます。
死亡一時金の金額は、保険料を納めた月数に応じて、120,000円から320,000円です。
国民年金または厚生年金の保険料を納めた期間が6ヶ月以上あって、日本国籍を有していない方は、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。