固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に毎年納める税金です。
市街化区域内に土地、家屋を所有している方はあわせて都市計画税も納めていただく必要があります。
固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在において、町内に土地・家屋(登記簿または補充課税台帳に登記または登録されている人を所有者とします。)、償却資産(課税台帳に登録されている人を所有者とします。)を所有している人です。
小川町の固定資産税率は1.4%です。(都市計画税率は0.2%です。)
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産税の納期限は、小川町税条例により第1期が5月31日、第2期が7月31日、第3期が12月25日、第4期が翌年2月末日となっています。なお、納期限が土・日・祝日に当たった場合は翌日が納期限になります。
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地等)をいいます。
固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
町内に所在する宅地の固定資産税の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、主に「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法」により算定されます。
また、市街化調整区域内の田・畑・山林など上記の方法によることが適当でない場合は、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地とその他の住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
固定資産税における家屋とは、不動産登記法における建物とその意義を同じくするとされています。不動産登記法の準則では、建物とは「土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、住居・作業・貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされています。したがって、住居や店舗等だけではなく、車庫や物置等でも、基礎・外壁・屋根を有しているものは固定資産税の課税対象となります。
家屋の評価にあたっては、総務省から示されている「固定資産評価基準」に従い再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。再建築価格というのは評価の対象となった家屋と同一の家屋を、評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費を基礎として評価額を求める方法です。固定資産評価基準では家屋の「構造」および「用途」別に評点項目ごとの標準評点数が設定されています。評点項目はおおむね次のとおりとなっています。
新築された家屋が「住宅」である場合、その床面積が50平方メートル以上(共同住宅の場合は1戸分が40平方メートル以上)280平方メートル以下のものについては、床面積120平方メートルまでの住宅部分につき新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火建築住宅は5年度分)の固定資産税が1/2に軽減されます。ここで言う新築住宅とは「構造上及び利用上において他の家屋から独立して「居住」の用に供しうるもの」とされています。
固定資産税における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。
なお、「事業の用に供する」とは、必ずしも所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合等においても、償却資産に該当することとなります。
※4、5の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。
※6の場合であっても、大型特殊自動車は課税の対象となります。
小川町内で工場や商店の経営、駐車場やアパートの貸し付けなど、事業を行っている会社や個人の方で、毎年1月1日現在において償却資産を所有されている場合は、地方税法第383条(固定資産の申告)の規定により、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。
なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がありますのでご注意ください。
令和6年度の償却資産申告期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
期限までに税務課資産税担当へ申告書の提出をお願いします。
初めて申告される方・・・全資産を申告してください。
前年度までに申告されている方・・・増減した資産について申告してください。
提出する書類
(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)
(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)
※特例適用を受ける資産がある場合には確認できる書類を添付してください。
申告方法・・・税務課窓口に直接申告書を提出していただくほか、郵送による提出、電子申告(eLTAX)も受け付けています。
詳細については、下部のダウンロード欄にある「令和6年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご確認ください。
社会保障・税番号制度の導入に伴い、償却資産申告書に個人番号または法人番号の記載欄が設けられました。個人の方は12桁の個人番号を、法人は13桁の法人番号を、所定の記載欄に右詰めで記載していただくようお願いします。
また、個人番号を記載した申告書を提出していただく際には、マイナンバー法に定める本人確認等(番号確認及び身元確認等)を行わせていただきます。ただし、法人の場合は本人確認は不要です。
固定資産評価基準により、課税対象の全償却資産一品ごとに取得価額を基礎として取得後の経過年数・耐用年数に応じて定率法による減価償却計算をし、「評価額」を算出し価格を決定します。
評価額の計算方法
ただし、評価額が取得価額×5%より小さい場合は、取得価額×5%により求めた価格が評価額となります。
一定の要件を満たす償却資産は、地方税法第348条の規定により、非課税となるものがあります。また、地方税法第349条の3及び附則第15条の規定等による課税標準の特例制度があります。特例適用を受ける資産がある場合には、第26号様式別表1《種類別明細書(増加資産・全資産用)》の摘要欄に適用法令・条項を記入するとともに、確認できる書類を添付してください。
詳しくは税務課資産税担当まで問い合わせてください。
前年度に当町の様式を用いて申告していただいた方に対しては、申告書と、前年度の申告内容を印字した種類別明細書を毎年12月上旬に送付します。前年中に取得した資産を記入するにあたり、種類別明細書の欄(行)が足りなくなった場合は、下記よりダウンロードしていただくか、税務課資産税担当へご請求ください。
申告書等のダウンロード
太陽光発電設備に係る申告についてまとめたリーフレットです。
大型特殊自動車に係る申告についてまとめたリーフレットです。
不動産貸付業に係る主な償却資産についてまとめたリーフレットです。
転居、転出等で住所が変更となった場合に提出していただく書類です。