小川町内に事務所または事業所及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。
税額は、法人税の額をもとに算出される「法人税割額」と、従業員の数などによって算出される「均等割額」の合計額となります。
9.7% (平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
6.0% (令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
資本金等の額 50億円超
町内従業者数 50人超 3,000,000 50人以下 410,000
資本金等の額 10億円超 ~ 50億円以下
町内従業者数 50人超 1,750,000 50人以下 410,000
資本金等の額 1億円超 ~ 10億円以下
町内従業者数 50人超 400,000 50人以下 160,000
資本金等の額 1千万円超 ~ 1億円以下
町内従業者数 50人超 150,000 50人以下 130,000
資本金等の額 1千万円以下
町内従業者数 50人超 120,000 50人以下 50,000
法人でない社団等
町内従業者数 50人以下 50,000
町内に法人を設立した場合や、事務所等を設置した場合に届け出る必要があります。
また、住所・資本金・代表者等変更があった場合にも届け出る必要があります。
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を自ら計算して申告(確定申告)と納付をする必要があります。納付書はこちら(別ウインドウで開く)
また、事業年度が6か月を超える法人は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人町民税の中間申告は不要です。
1. 確定申告
事業年度の終了に伴い、その事業年度の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を申告します。
法人税割額 + 均等割額 (中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額)
2.中間申告
予定申告と仮決算による中間申告の2種類があり、どちらかを選択して申告します。
(1)予定申告
前事業年度の確定申告における法人税割額を基礎とする申告です。
均等割額 =均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
※税制改正に伴う経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額は以下の計算となります。
法人税割額=前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(2)仮決算による中間申告
事業年度の開始から6か月の期間で仮決算し、それを基にした申告です。
均等割額 =均等割の税率×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12
法人税割額=事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなして計算した法人税割額
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