法人町民税とは、小川町内に事務所または事業所及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。
税額は、法人税の額をもとに算出される「法人税割額」と、従業員の数などによって算出される「均等割額」の合計額となります。
「法人税割額 = 課税標準となる法人税額 × 税率」にて算出します。
事業年度の開始日 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 | 12.30% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日まで | 9.70% |
令和元年10月1日以降 | 6.00% |
「均等割額 = 適用される均等割の税率 × 事務所等及び寮等を有していた月数 ÷ 12」にて算出します。
※事務所等及び寮等を有していた月数は、1か月未満の場合は1か月、1か月を超える場合は1か月に満たない端数の日数を切捨てます。
従業員数 | |||
---|---|---|---|
50人以下 | 50人超 | ||
資 | 1,000万円以下 | 50,000円 | 120,000円 |
1,000万円超 1億円以下 | 130,000円 | 150,000円 | |
1億円超 10億円以下 | 160,000円 | 400,000円 | |
10億円超 50億円以下 | 410,000円 | 1,750,000円 | |
50億円超 | 410,000円 | 3,000,000円 | |
法人でない社団等 | 50,000円 |
※従業員数とは、小川町内での従業員数を指します。
町内に法人を設立した場合や、事務所等を設置した場合に届出る必要があります。
また、所在地・資本金・代表者等変更があった場合にも届出る必要があります。
納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を自ら計算して申告(確定申告)と納付をする必要があります。
また、事業年度が6か月を超える法人は事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をすることになります。ただし、法人税の中間申告義務がない場合は、法人町民税の中間申告は不要です。
事業年度の終了に伴い、その事業年度の法人税額を課税標準とした法人税割額と均等割額を申告します。
「法人税割額 + 均等割額(中間申告をした場合は、その税額を差引いた額)」にて算出します。
予定申告と仮決算による中間申告の2種類があり、どちらかを選択して申告します。
(1)予定申告
前事業年度の確定申告における法人税割額を基礎とする申告です。
算出方法は以下の通りです。
「法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」
「均等割額 = 均等割の税率 × 算定期間中において事務所等を有していた月数 ÷ 12」
※税制改正に伴う経過措置
令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額は以下の計算となります。
「法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」
(2)仮決算による中間申告
事業年度の開始から6か月の期間で仮決算し、それを基にした申告です。
算出方法は以下の通りです。
「法人税割額 = 事業年度開始の日以後6か月を1事業年度とみなして計算した法人税割額」
「均等割額 = 均等割の税率 × 算定期間中において事務所等を有していた月数 ÷ 12」
申告書・納付書