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医療機関等にかかるとき(後期高齢者医療)

[2023年3月29日]

ID:354

*保険証を必ず提示してください。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、一緒に提示してください。高齢受給者証は必要ありません。)

窓口での自己負担割合について

被保険者の方が医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の「1割」となります。
ただし、一定以上の所得のある方の一部負担金は「2割」、現役並み所得者の一部負担金は「3割」となります。

2割負担の要件等については、こちらをご参照ください。(別ウインドウで開く)

現役並み所得者とは

同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる場合は、一定以上(現役並み)所得者となり、自己負担割合は3割となります。
(同一世帯の後期高齢者医療被保険者全員が3割となります。)
ただし、前年の収入合計が以下の場合の方は、「2割」負担か「1割」負担になります。

  1. 後期高齢者医療の被保険者が1人の世帯の場合・・・383万円未満
    (70歳~74歳の方が同一世帯にいる場合は520万円未満)
  2. 後期高齢者医療の被保険者が2人以上の世帯の場合・・・520万円未満

該当の方は、申請が必要な場合があります。詳しくは以下の問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課 保険グループ
電話: 0493-72-1221(内線147~149) ファクス: 0493-74-2920