*保険証を必ず提示してください。
(後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は、一緒に提示してください。高齢受給者証は必要ありません。)
被保険者の方が医療機関等の窓口で支払う一部負担金は、かかった医療費の「1割」となります。
ただし、現役並み所得者の一部負担金は「3割」となります。
同一世帯に、住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合は、一定以上(現役並み)所得者となり、自己負担割合は3割となります。
(同一世帯の後期高齢者医療制度被保険者全員が3割となります。)
ただし、前年の収入合計が以下の場合の方は、申請し認められると「1割」負担になります。