令和4年10月1日から、 一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になりました。 変更対象の方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者医療の被保険者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
以下の要件をすべて満たす方です。
(1)世帯内の後期高齢者医療の被保険者に、課税所得が28万円以上の方がいる。
(2)世帯内の後期高齢者医療の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上である。(世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合、合計320万円以上)
(注意)
「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)
「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
現役並み所得者(窓口負担割合3割、課税所得145万円以上)の方は、3割負担のままとなります。
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)
配慮措置の対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。