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後期高齢者医療 窓口負担割合が見直されました

[2023年4月1日]

ID:4941

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令和4年10月から一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者は、医療費の窓口負担割合が変わりました

令和4年10月1日から、 一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が1割から2割になりました。 変更対象の方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。


見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
後期高齢者医療の被保険者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。
今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。


1割負担から2割負担となる方について

以下の要件をすべて満たす方です。

(1)世帯内の後期高齢者医療の被保険者に、課税所得が28万円以上の方がいる。

(2)世帯内の後期高齢者医療の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上である。(世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上いる場合、合計320万円以上)


(注意)

「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額です。(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)

「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

現役並み所得者(窓口負担割合3割、課税所得145万円以上)の方は、3割負担のままとなります。


負担を抑える配慮措置

令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)

配慮措置の対象となった場合、その超えた金額を高額療養費として払い戻します。


外部リンク

今回の見直しの背景に関する詳細等は、以下のリンク先もご参照ください。

厚生労働省(別ウインドウで開く)

埼玉県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)


お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課保険グループ

電話: 0493-72-1221(内線147~149)

ファクス: 0493-74-2920

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