特定疾病(高額長期疾病)の方の自己負担限度額
厚生労働大臣が定める次の3疾病の方の場合、『特定疾病療養受療証』を提示すれば、1つの医療機関での1か月の自己負担限度額は1万円となります。
ただし、70歳未満で人工透析を受けている被保険者のうち、上位所得者世帯については、人工透析に係わる1か月の自己負担限度額が2万円となります。
- 人工透析を必要とする慢性腎不全
- 血友病
- 後天性免疫不全症候群
特定疾病療養受療証の交付
該当する方は、その事実を証明する書類(医師の意見書など)・保険証・印鑑をお持ちになって、町民課へ届け出てください。