交通事故など、第三者の行為によってけがをした場合も、給付制限に該当しない場合は国保で治療を受けることができますが、必ず国保に届出をしてください。
本来、治療費は加害者が支払うもの(自賠責保険など)ですが、一時的に国保が立て替え払いをし、後から加害者に請求します。
交通事故に遭ったら、必ず警察に届け出てください。
軽傷でも「人身事故扱い」にすることが大切です。
相手不明の「当て逃げ・ひき逃げ」でも届出できます。
国保で治療を受ける場合は、必ず町民課国保担当に連絡し、届出をしてください。
人身事故扱いの「交通事故証明書」が必要になります。
交通事故の他に、スキー・スノーボードなどの衝突・接触事故、他人の動物にかまれた、工事現場からの落下物などによるけがなども第三者行為にあたりますので、保険証を使うときには届出が必要です。
【 届け出に必要な書類(通常) 】
(1) 負傷原因報告書
(2) 個人情報の取り扱いに関する同意書
(3) 第三者の行為による被害届
(4) 事故発生状況報告書
(5) 交通事故証明書(人身事故扱いのもの)<自動車安全運転センターで取り寄せ(有料)>
(6) 念書
(7) 誓約書
(8) 人身事故証明書入手不能理由書
届出様式(通常)
【 届け出に必要な書類(損保) 】
(1) 第三者の行為による傷病届(損保)
(2) 事故発生状況報告書(損保)
(3) 同意書(損保)
(4) 人身事故証明書入手不能理由書(損保)
(5) 交通事故証明書(人身事故扱いのもの)<自動車安全運転センターで取り寄せ(有料)>
※作成方法等については、各保険会社等に問い合わせてください。
届出様式(損保)