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国民年金の届出

[2022年7月7日]

ID:305

国民年金届出について

年金は「届出主義」をとっています。
人生の節目に必要な届出をうっかり忘れていると、将来受け取れるはずの年金が減額されたり、まったく受け取れなくなることもありますのでご注意ください。

20歳・就職・転職・退職・結婚・扶養・離婚などの時には届出が必要です。

各種届出について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

20歳になったとき

20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせします。

20歳になってから概ね2週間以内に「基礎年金番号通知書」、「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内」、保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書、返信用封筒が送付されます。

※厚生年金保険に加入している方を除きます。

就職したとき

国民年金加入中の方が就職し、厚生年金や共済組合に加入したときは、新しい勤務先で手続きをします。

必要なもの

・年金手帳または年金番号通知書

・扶養している配偶者がいるときは配偶者の年金手帳または年金番号通知書

退職したとき

退職等により、厚生年金や共済組合から抜けたときは、国民年金第1号被保険者への加入手続きが必要です。

また、扶養している配偶者(20歳以上60歳未満の者)がいるときには、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。

※第2号被保険者である配偶者の扶養に入るときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きをします。

必要なもの

・年金手帳または年金番号通知書

・扶養している配偶者がいるときは配偶者の年金手帳または年金番号通知書

・退職日が確認できる書類(離職票、退職証明書、社会保険資格喪失証明書、雇用保険受給資格者証、辞令(公務員の場合))

扶養に入ったとき

結婚、所得の減少、配偶者の就職等により、第2号被保険者の配偶者の扶養に入ったときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きが必要です。

※配偶者が国民年金第1号被保険者のときは、第3号被保険者には該当しません。

必要なもの

・年金手帳または年金番号通知書

 

扶養を外れたとき

離婚、所得の増加等により、第3号被保険者だった方が扶養から外れたときには、第1号被保険者への変更手続きが必要です。

必要なもの

・年金手帳または年金番号通知書

・扶養から外れた日の確認できる書類

年金受給者が亡くなったとき

年金を受けている方が亡くなったときには、まだ受け取っていいない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

未支給年金について詳しくはこちら(別ウインドウで開く)

必要なもの

・亡くなった方の年金証書

・戸籍謄(抄)本または法定相続情報一覧図(亡くなった方と請求される方の続き柄が確認できる書類)

・預貯金通帳

・個人番号がわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード)

・個人番号がわからない場合は、世帯全員の住民票と除票

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 町民課戸籍年金グループ

電話: 0493-72-1221(内線141~146)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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