経済的な理由などで国民年金保険料を納められない場合、申請することにより保険料の納付が免除または猶予される制度があります。免除や猶予の承認を受けることで将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害が残ってしまったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
申請日から2年1か月前まで遡って申請できます。
学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる学生は、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
4月から翌年3月までを1年度として審査するため年度ごとの申請書の提出が必要です。
本人の前年の所得 ≦ 128万円+扶養親族等の数×38万円
・国民年金保険料学生納付特例申請書
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・在学期間がわかる在学証明書または学生証の両面コピーしたもの
申請者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主、配偶者(別世帯の配偶者を含む)のいずれもが経済的な理由により保険料を納めるのが困難なとき、保険料の納付が全額または一部免除される制度です。
7月から翌年6月までを1年度として審査するためその年度ごとの申請書の提出が必要です。
本人、世帯主、配偶者の前年の所得 ≦ 35万円×(扶養親族等の数+1)+32万円
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳または基礎年金番号通知書
特例免除は、申請する年度または前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。本人所得を除外して審査をおこないます。
免除が受けられる期間は、失業等事由が発生した年の翌々年6月までの期間です。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・離職票または雇用保険受給資格者証
・退職辞令(公務員のみ)
1級・2級の障害年金を受けている方や生活扶助を受けている方は、保険料の納付が免除されます。
・国民年金保険料免除理由該当届
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・年金証書(障害年金受給者の場合)
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
免除された期間については、保険料を納付した期間として扱われます。
届出は出産予定日の6か月前から行うことができます。
・母子健康手帳
・年金手帳または基礎年金番号通知書
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少が生じて、国民年金保険料の納付が困難な方に臨時の特例免除申請がございます。
本人申告の所得見込額を用いた手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能です。
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
・年金手帳または基礎年金番号通知書