小川町では令和2年10月1日から被保険者証と高齢受給者証が一体化され、70歳以上の方には被保険者証兼高齢受給者証を交付します。
被保険者証兼高齢受給者証には2割か3割の負担割合が記載されます。
医療機関への高齢受給者証の提示が不要になります。
医療機関や薬局の窓口で提示すると、一部負担金(2割~3割)を支払うだけで医療が受けられます。
有効期間は、令和2年度は10月1日から翌年7月31日、その後は原則毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
新しい保険証は簡易書留郵便でお送りします。ただし、保険税の納付が遅れている世帯には、期間の短い短期保険証を窓口交付します。
被保険者番号は、世帯ごとに違う6桁の数字です。
修学のために町外に住む学生の方は、右上に「学」と表示されています。
保険税の滞納が続くと、保険証を返還してもらい資格証明書が交付されます。
資格証明書は、保険診療は受けられますが、保険証ではありませんので医療費は全額自己負担となり、後で国民健康保険の窓口で、一部負担金を除いた額を支給申請していただくことになります(特別療養費)。
さらに滞納が続き、納期限が1年6か月を過ぎると、保険給付(特別療養費・高額療養費・葬祭費等)の一部または全部が差し止めになります。それでも滞納している場合は、差し止められた保険給付から滞納分が差し引かれるなどの措置がとられます。