我が国では、これまで国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けられる医療制度を実現し、高い保健医療水準を達成してきました。
しかし現在、急速な少子高齢化、多様な価値観による意識の変化、経済状況等大きな環境の変化に直面しており、医療保険制度を将来にわたって持続可能なものとしていくためには、医療制度改革が急務となっています。特に医療費の傾向では、糖尿病等の生活習慣病の割合が年々増加しており国の医療費を押し上げる要因の一つともなっています。
また、糖尿病等の生活習慣病は自覚症状が無く進行し、現在の我が国における死亡や要介護状態となること等の主な原因の一つとなっています。生活習慣病を予防する取り組みを進めることで、「健診なくして健康長寿なし」との考え方のもと、国民一人一人が主体的に健診を受けることが極めて重要となります。
国は、このような状況に対応するため、平成20年度から、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)」に基づいて、保険者が被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査及びその結果に応じて健康の保持に努める必要がある人に対する特定健康指導を実施するなどの対策に乗り出しました。
そのため、町では平成20年度から第1期の特定健康診査等実施計画を策定し、糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康診査及び特定健康指導を実施してきましたが、最終年度にあたり、平成25年度から平成29年度を計画期間とした、第2期特定健康診査等実施計画を策定するものです。
第2期小川町特定健康診査等実施計画(平成25年度~平成29年度)
全体を一括でご覧になる場合はこちらをクリックしてください。