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令和6年能登半島地震で住宅家財等に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)

[2024年3月26日]

ID:6442

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令和6年能登半島地震による住宅家財等の損害に係る雑損控除の特例

令和6年能登半島地震で被害を受けた皆さんへ、心からお見舞い申し上げます。


今般の災害による被害に関して、所得税・地方税法等の関係法令が改正・施行されました。これに伴い、申告を行うことで下記の特例措置の適用を受けることができます。

雑損控除の特例

令和6年能登半島地震で住宅や家財などに損害を受けた場合やこの度の災害に関連してやむを得ない支出をした場合、申告を行うことにより令和6年度の個人住民税で雑損控除の適用を受けられる場合があります。

※所得税の確定(還付)申告をすれば、個人町民税・県民税の申告は不要です。


詳細につきましては、国税庁ホームページを御参照ください。


令和6年能登半島地震で被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)

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令和6年能登半島地震で被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係)

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令和6年能登半島地震で被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)

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令和5年分の所得税の還付に関する判定表

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お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課課税グループ

電話: 0493-72-1221(内線128~133)

ファクス: 0493-74-2920

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