医療機関等の窓口で町が発行する受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができることです。(窓口払い不要)
※保険外の診療分につきましては、対象外となります。
令和4年10月1日診療分から
現物給付を実施する範囲が広がります。
現在は、小川町が協定を結んでいる医療機関等(比企管内)が現物給付の対象となっています。今回の変更により埼玉県内全域の医療機関等が現物給付の対象となります。
※医療機関等によっては現物給付に対応していない場合もあります。
以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です
(1)保険証等、受給者証を提示されない場合
(2)柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の施術を受けた場合
(3)治療用装具を作成した場合
(4)1医療機関あたり1カ月の支払いが21,000円以上となった場合(保険診療分)
(1カ月に数回通院し、21,000円以上となった時点で同月の初診日に遡って医療費を請求していただくことになります)
(5)日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校(通学を含む)、幼稚園、保育園管理下のケガなどの場合
(6)他の公費負担医療制度から支給される医療費の場合
(7)現物給付に対応していない医療機関等の場合
(8)受給者証の住所地から転出した場合(転出先が県内、県外問わず使用できません)
(9)有効期間の経過、生活保護の受給などで資格がなくなった場合
A1.これまでの町内医療機関の受診の仕方と変わりません。医療機関の窓口でその都度、こども医療費の受給者証の提示が必要です。(保険証等も必要です)
A2.柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は窓口での支払いが生じます(償還払い)
A3.窓口で一度医療費を支払い、領収書を添付して町に申請ができます。(償還払い)
申請の際は、健康保険組合の支給決定通知が必要になる場合があります。また、医療費の支給に半年ほどかかる場合もありますのでご了承ください。
※償還払いの申請方法等詳しくは、こちらをご参照ください。(https://www.town.ogawa.saitama.jp/0000000471.html)
A4.受給者証はすべて再発行します。新しい受給者証は9月末頃に届くよう発送予定です。
小川町から転出した場合、受給者証は使用できません。転出後は新しい市町村の受給者証をお使いください。また、転出等で資格が消滅する際は必ず受給者証を町へ返却してください。住所変更など、受給者証の記載情報に変更がある場合は必ず町へ届出が必要です。
受給者証を再発行し、9月末までに新しい受給者証を送付します。10月1日からはそちらを使用してください。
※古い受給者証はご自宅で破棄していただきますようお願いいたします。