この制度は、児童が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(※令和5年4月1日診療分から)の児童に対する医療費の一部について助成金を支給することにより、子育てをする保護者の経済的負担の軽減を図り、こどもの健康の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
小川町に住所があり、各種健康保険組合に加入しているお子様が対象となります。
受給するにあたり、資格登録申請が必要となります。
お子様が生まれた日または転入日の翌日から15日以内に以下のものを用意し申請してください。
*こども医療費の助成開始日は申請日からとなります。ただし、お子様が生まれた場合や、転入した場合は、15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、速やかに手続きをしてください。保険証がすぐにできない場合でも、仮申請を必ずしてください。
*生活保護を受けている世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童は、本制度の対象とはなりません。
以下のものは支給できません。
*4と5について、助成を受けても自己負担分が発生する場合は、こども医療費の請求が可能です。
埼玉県内の医療機関で診療を受け、一部負担金が月額21,000円未満のとき、お子様の健康保険証とこども医療受給資格証(みどり色のカード)を窓口で提示することにより、窓口での一部負担金の支払いが不要となります。
令和4年10月より現物給付の実施を埼玉県内全域に拡大しています。
※こども医療費受給資格証は、必ず毎回提示してください。
※1つの医療機関で1か月の保険適用分の医療費が21,000円以上になると、窓口での支払いが必要になります。その場合は、下記のとおり医療費の申請を行ってください。
次のような場合は医療機関等の窓口で一部負担金を支払い後、こども医療費支給申請書に領収書(原本)などを添えて、ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課へ申請をしてください。
なお、1または2に該当する場合は、申請する前に、加入している健康保険組合等に対して手続きが必要な場合があります。
〇申請に必要な書類
〈注意事項〉
〇申請期間
診療を受けた月の翌月以降から医療費を支払ってから5年間
ただし、健康保険組合等への療養費請求の時効は2年間のため、お早めの申請をお願いします。(高額療養費等が時効のため支給されない場合、健康保険組合等から支給されるべきだった金額に対しては、こども医療費では支給できません。)
〇提出先
ココット(小川町子育て総合センター)、町内各幼稚園・保育園
郵送での申請も可能です。こども医療費支給申請書及び領収書を下記あて先へご送付ください。
郵送先:〒355-0316 小川町大字角山133番地
ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課 子育て支援担当あて
〇支給日
申請された医療費は、健康保険組合等から高額療養費・附加給付で支給される額を除き、指定された口座に、申請書をお預かりした翌月25日(3月のみ15日)(25日(15日)が金融機関の休業日の場合は前日)に振込予定です。
また、高額療養費・附加給付の支給決定確認をするため、支給が遅れる場合もありますがご了承ください。
高額の医療費を支払ったときは、健康保険組合等から高額療養費や附加給付金等の給付が受けられることがあります。その場合は給付を受けた額を控除して支給します。
ご加入されている健康保険組合等が役場からの高額療養費等照会に応じられない場合には、保護者の方に高額療養費等の申請をしていただき、組合等から交付された支給(不支給)通知書を申請時にお持ちいただく必要があります。
申請の方法等はご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。
医療機関等に支払をする前にすでにお手続きをし、限度額認定証を提示した上での支払いについても、再度申請が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください。
健康保険組合等などへの手続きにより、保険診療と認めれられた場合は、その保険診療に該当する一部負担金を助成します。
下記の手順に従って手続きを行ってください。
〈申請に必要な書類〉
※領収書及び補装具作成時に受け取った書類は、こども医療費の請求のため必要となるため、健康保険組合等への療養費申請の前に必ずコピーを取ってください。
※療養費の申請方法等については、ご加入の健康保険組合等へ問い合わせてください。
次の場合は届出等が必要ですので、ココット(小川町子育て総合センター)子育て支援課で手続きをしてください。
添付ファイル