国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者(被保険者)のみなさんがお金(国民健康保険税)を出し合い、医療費を補助する制度です。
国民健康保険税(国保税)は、国保に加入している世帯の世帯主に課税されます。世帯主が別の健康保険に加入していても、世帯の中に国保の加入者がいる場合、世帯主が納税義務者となります。
国保に加入していない世帯主を擬制(ぎせい)世帯主といいます。国保税は、世帯ごとに、被保険者の前年中の所得金額に応じて算出します。擬制世帯主の所得金額は算出税額に含みません。
毎年、7月初旬に納税通知書を発送しています。
ただし、7月以降に国保の加入手続きをした方には、手続きをした翌月以降に随時、納税通知書を発送します。
国保税は、3つの要素から成り立っています。
国保税の算定にあたっては、上記3つの要素ごとに、世帯内の国保の被保険者全員の総所得金額等に応じて算出する「所得割」と、被保険者1人につき一律の「均等割」を合算した金額を課税します。
課税の区分 | 課税の基礎 | 税率 | ||
医療分 | 支援分 | 介護分 | ||
所得割 | 前年の総所得金額等-43万円 | 6.3% | 2.5% | 2.0% |
均等割 | 被保険者1人について | 32,300円 | 14,300円 | 14,900円 |
課税限度額(上限額) | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※年度途中の国保加入・脱退の場合は、加入期間に応じて月割計算します。
普通徴収とは、納税義務者本人が金融機関の窓口や口座振替により納付する方法です。小川町の国保税の納期は年間8回です。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
期 納期限 |
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| 1期 令和6年7月31日 | 2期 令和6年9月2日 | 3期 令和6年9月30日 | 4期 令和6年10月31日 | 5期 令和6年12月2日 | 6期 令和6年12月25日 | 7期 令和7年1月31日 | 8期 令和7年2月28日 |
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次のいずれかの方法により納付ができます。
●金融機関またはコンビニエンスストアの窓口で納付
●口座振替による納付
●スマートフォン決済アプリを利用して納付
●「地方税お支払いサイト」を利用して納付
特別徴収とは、納税義務者本人が受給している公的年金から、国保税をあらかじめ差し引いて納付する方法です。
次の(1)から(4)の要件を満たす場合は、年金から国保税が特別徴収されます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月特別徴収 | 6月特別徴収 | 8月特別徴収 | 10月特別徴収 | 12月特別徴収 | 2月特別徴収 |
<新たに特別徴収が開始される方> 前年度の国保税に相当する額を6で割って得た額を、各年金支給月に徴収します。 <前年度から引き続き特別徴収の方> 前年度の2月に特別徴収された額と同額を、各年金支給月に徴収します。 | 確定した年税額から仮徴収額を引いた金額を、3回に分けて各年金支給月に徴収します。 ※仮徴収のみで納め過ぎになる場合には、過納額を還付または未納額に充当させていただきます。 |
特別徴収(年金天引き)される税額はその年度の7月に決定し、「仮徴収」と「本徴収」で構成されます。
1月1日から12月31日までの間に納めた国保税は、その年分の確定申告等の際に社会保険料控除の対象となります。
一定の要件を満たす場合、国保税が軽減されたり、申請により減免を受けられます。