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住宅改修等に係る固定資産税の減額について

[2022年4月1日]

ID:1504

住宅改修に係る固定資産税の減額について

所有している住宅について改修工事を行った場合に、固定資産税が減額になることがあります。

改修工事完了後3か月以内に申告書等の書類を小川町役場税務課資産税担当へご提出ください。

耐震改修を行った住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに一定の耐震改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

減額される範囲

当該住宅床面積の120平方メートルまで

減額される割合

2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

減額要件

  • 昭和57年1月1日から存在している住宅であること
  • 耐震改修の工事金額が50万円を超えるもの
  • 現行の耐震基準に適合する工事であること

必要書類

  • 耐震基準適合住宅固定資産税減額申告書
  • 工事明細書、領収書等、工事内容と工事金額がわかるもの
  • 工事箇所の写真
  • 増改築等工事証明書または住宅性能評価書
  • 認定を受けている場合は長期優良住宅の認定通知書の写し

注意事項

バリアフリー改修など他の減額制度と同時に適用することはできません。

必要に応じて立ち入り調査を行わせていただきますのでご了承ください。

省エネ改修を行った住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに一定の省エネ改修工事が行われた住宅について、翌年度の固定資産税が減額されます。

減額される範囲

当該住宅床面積の120平方メートルまで

減額される割合

3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

減額要件

  • 平成26年4月1日に存在している住宅(併用住宅等の場合、居住部分が床面積の2分の1以上必要)であること
  • 当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
  • 補助金を除く自己負担額が60万円を超える工事、または断熱改修の費用が50万円を超え、かつ太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて自己負担額が60万円を超える工事であること
  • 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事であること(窓の改修工事は必須)
  • 改修した箇所が現行の省エネ基準に適合すること

必要書類

注意事項

他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、バリアフリー改修工事による減額制度のみ同時に適用できます。

必要に応じて立ち入り調査を行わせていただきますのでご了承ください。

バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

減額される範囲

当該住宅床面積の100平方メートルまで

減額される割合

3分の1

減額要件

  • 次のいずれかに該当する方が居住している住宅(賃貸住宅を除く)であること
  1. 65歳以上の方
  2. 要介護認定または要支援認定を受けている方
  3. 障がいを有する方
  • 新築された日から10年以上経過した住宅であること
  • 当該家屋の改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 補助金を除く自己負担額が50万円を超える工事であること
  • 下記のいずれかに該当する工事であること
  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取付け
  6. 床の段差の改修
  7. 引き戸への取替え
  8. 床面のすべり止め化


必要書類

  • 高齢者等居住改修住宅固定資産税減額申告書
  • 工事明細書、領収書等、工事内容と金額がわかるもの
  • 工事箇所の写真
  • 65歳以上の方は住民票の写し
  • 要介護認定または要支援認定を受けている方は介護保険の被保険者証の写し
  • 障がいを有する方は手帳の写し
  • 補助金等を受けている場合はその額が確認できる書類

注意事項

他の減額制度と同時に適用することはできません。ただし、省エネ改修工事による減額制度のみ同時に適用できます。

必要に応じて立ち入り調査を行わせていただきますのでご了承ください。

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置

令和7年3月31日までに、一定の大規模修繕工事(長寿命化工事)が行われた特定マンション等について、工事完了後の翌年度の固定資産税が減額されます。

減額される範囲

当該マンション専有床面積の100平方メートルまで

減額される割合

3分の1

減額要件

  • 築20年以上が経過している総戸数10戸以上のマンションであること
  • 過去に1度以上、大規模修繕工事(長寿命化工事)を適切に行っていること
  • 次のいずれかに該当すること
  1. 管理計画認定マンションの場合、修繕積立金を管理計画認定基準以上に引き上げていること
  2. 助言または指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの場合、助言または指導を受け、一定の基準に適合する長期修繕計画を作成または見直しを行っていること

必要書類


  1.管理計画認定マンションの場合

   ・修繕積立金引上証明書(写しでも可)

   ・管理計画認定通知書または変更認定通知書

  2.助言または指導を受けた管理組合に係る管理者等のマンションの場合

   ・助言・指導内容実施等証明書

参照

制度の概要や、申告に必要な証明書の様式は国土交通省のホームページをご参照ください。

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 税務課 課税グループ
電話: 0493-72-1221(内線128~130) ファクス: 0493-74-2920
ogawa128@town.saitama-ogawa.lg.jp