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新婚生活を応援します!

[2024年4月12日]

ID:6470

結婚新生活支援事業補助金

 町では、小川町内で結婚生活をスタートする新婚世帯を支援するため、「小川町結婚新生活支援事業補助金」として、新婚世帯に対し住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成します。


対象となる世帯

⑴2024年1月1日から2025年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること

⑵新生活を開始する住居が小川町にあり、申請日において夫婦どちらかまたは双方が、当該住居の住所に住民登録していること

⑶直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること

 ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を所得から控除

⑷夫婦のいずれもが、当町に納付するべき税等に滞納がないこと

⑸夫婦ともに暴力団の構成員、生活保護受給者でないこと

⑹申請日より3年以上継続して小川町に居住する意思があること

⑺夫婦ともに本補助金(他市町村の類似する補助金含む)を受けたことがないこと


対象となる費用

⑴ 2024年4月1日から2025年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに取得または賃借する住宅に関する費用

◎ 取得費、賃料、礼金、共益費、仲介手数料

✕ 敷金、土地購入代、住宅ローン手数料、物件清掃代、更新手数料、火災保険料等

⑵2024年4月1日から2025年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に町内に引越する際に要した費用

◎ 引越業者または運送業者へ支払った費用

✕ 不用品の処分費用、レンタカーを借りての引越や友人に依頼した費用


補助額

婚姻日における夫婦の年齢がいずれも29歳以下の場合

1世帯あたり上限60万円(住居費用と引越費用の合計金額)

婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下の場合

1世帯あたり上限30万円(住居費用と引越費用の合計金額)

申請書類

⑴小川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

⑵婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本)

⑶夫婦の住民票の写し

⑷夫婦の所得証明書

⑸夫婦ともに町税に滞納がないことを証明する書類

⑹夫婦の住宅手当支給証明書(様式第2号)

⑺【貸与型奨学金を返済した場合】貸与型奨学金の返済額がわかる書類

⑻【住宅取得の場合】売買契約書または工事請負契約書及び領収書等の写し

⑼【住宅賃借の場合】賃貸借契約書及び賃料、礼金、共益費、仲介手数料に係る支払いがわかる領収書等の写し

⑽ 【他の公的制度による家賃補助を受けている場合】家賃補助の金額がわかる書類の写し越の場合】引越に係る領収書等の写し

⑾【他の公的制度による家賃補助を受けている場合】家賃補助の金額がわかる書類の写し


チラシ・Q&A

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申請受付

⑴受付期間:2024年4月1日から2025年3月31日まで

⑵受付時間:受付期間中の8:30から17:15まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

⑶受付場所:小川町役場にぎわい創出課(2階)窓口まで直接ご提出ください

 ※郵送による受付はいたしません

 ※受付は先着順で、本年度の予算に達した時点で終了いたします



お問い合わせ

埼玉県小川町役場 にぎわい創出課地域振興グループ

電話: 0493-72-1221(内線234.235)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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