町では、小川町内で結婚生活をスタートする新婚世帯を支援するため、「小川町結婚新生活支援事業補助金」として、新婚世帯に対し住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を助成します。
⑴2024年1月1日から2025年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること
⑵新生活を開始する住居が小川町にあり、申請日において夫婦どちらかまたは双方が、当該住居の住所に住民登録していること
⑶直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を所得から控除
⑷夫婦のいずれもが、当町に納付するべき税等に滞納がないこと
⑸夫婦ともに暴力団の構成員、生活保護受給者でないこと
⑹申請日より3年以上継続して小川町に居住する意思があること
⑺夫婦ともに本補助金(他市町村の類似する補助金含む)を受けたことがないこと
⑴ 2024年4月1日から2025年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に新たに取得または賃借する住宅に関する費用
◎ 取得費、賃料、礼金、共益費、仲介手数料
✕ 敷金、土地購入代、住宅ローン手数料、物件清掃代、更新手数料、火災保険料等
⑵2024年4月1日から2025年3月31日までの間に支払った、婚姻を機に町内に引越する際に要した費用
◎ 引越業者または運送業者へ支払った費用
✕ 不用品の処分費用、レンタカーを借りての引越や友人に依頼した費用
1世帯あたり上限60万円(住居費用と引越費用の合計金額)
1世帯あたり上限30万円(住居費用と引越費用の合計金額)
⑴小川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
⑵婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本)
⑶夫婦の住民票の写し
⑷夫婦の所得証明書
⑸夫婦ともに町税に滞納がないことを証明する書類
⑹夫婦の住宅手当支給証明書(様式第2号)
⑺【貸与型奨学金を返済した場合】貸与型奨学金の返済額がわかる書類
⑻【住宅取得の場合】売買契約書または工事請負契約書及び領収書等の写し
⑼【住宅賃借の場合】賃貸借契約書及び賃料、礼金、共益費、仲介手数料に係る支払いがわかる領収書等の写し
⑽ 【他の公的制度による家賃補助を受けている場合】家賃補助の金額がわかる書類の写し越の場合】引越に係る領収書等の写し
⑾【他の公的制度による家賃補助を受けている場合】家賃補助の金額がわかる書類の写し
要綱・申請書類ダウンロード
チラシ・Q&A
⑴受付期間:2024年4月1日から2025年3月31日まで
⑵受付時間:受付期間中の8:30から17:15まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
⑶受付場所:小川町役場にぎわい創出課(2階)窓口まで直接ご提出ください
※郵送による受付はいたしません
※受付は先着順で、本年度の予算に達した時点で終了いたします