教育委員会以外の団体が主催するイベントや事業に対し、名義後援を受ける場合には、小川町教育委員会名義後援に関する要綱(令和6年3月22日小川町教育委員会告示第6号)による申請が必要です。
・教育委員会が名義後援を行うことのできる事業は、教育委員会の方針に合致し、教育委員会の施策の推進に寄与すると認められる事業とします。
⑴ 国または地方公共団体
⑵ 学校教育関係団体、社会教育関係団体、学術研究団体またはその他の公共的団体
⑶ 公益法人またはこれに準ずる団体
⑷ 町民福祉の増進、町民文化の向上または地域社会の発展に寄与すると教育委員会が認める団体
⑸ ⑴~⑷のほか、教育委員会が適当と認める団体
⑴ 小川町暴力団排除条例(平成24年小川町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員と関係のある団体が主催するもの
⑵ 政治的または宗教的な内容が含まれているもの
⑶ 特定の思想または主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
⑷ 営利、商業宣伝、売名等を目的とするもの
⑸ 会員等の勧誘を目的とするもの
⑹ 法令等に違反し、または違反するおそれのあるもの
⑺ 公序良俗に反し、または反するおそれのあるもの
⑻ 参加者の安全及び衛生が十分確保できないもの
⑼ 主催者について、その存在が明確でないものまたはその事業遂行能力が十分でないもの
⑽ 参加者から参加料等を徴収する場合において、当該参加料等の金額が事業の実施上やむを得ない範囲を超え、参加者に過重な負担を求めるもの
⑾ ⑴~⑽のほか、教育委員会が名義後援をすることが適当でないものと判断したもの
名義後援申請書(様式第1号)に、事業名、開催日等必要事項を記載のうえ、次の書類を添付して事業実施の30日前までに提出してください。
⑴ 定款、寄付行為、会則等その主催者の概要を示す書類
⑵ 役員及び事業関係者の名簿
⑶ 事業計画書等事業の目的、内容等が詳細にわかる書類
⑷ 事業に係る収支予算書(参加費の設定有無にかかわらず添付が必要です)
⑸ その他教育委員会が必要と認める書類
審査のうえ、名義後援の承認を決定した時は、「名義後援承認通知書」を、申請者に送付します。後援等の承認をしないことを決定した時は、「名義後援不承認通知書」を送付します。
なお、教育委員会の名義後援承認をした行事が当初の趣旨に反するなど教育委員会が名義後援をすることが不適当であると認めるに至ったときは、当該承認を取り消します。
名義後援の承認を受けた事業の主催者は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、すみやかに「名義後援承認事項変更届出書」に変更事項を記載し、教育委員会に届け出てください。ただし、軽微な変更として教育委員会が認める場合は、この限りではありません。
事業が終了した時は、速やかに様式第6号の事業実績報告書に、事業名、開催日等必要事項を記載のうえ、行事に関する収支報告書及び開催要項、パンフレット等実施状況がわかる書類を添付して提出してください。