ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

はかりの定期検査について

[2024年4月1日]

ID:6426

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

はかりの定期検査について

取引や証明などに使用される「はかり」は、計量法により2年に1度の定期検査を受けることが義務付けられています。下記日程で定期検査を行いますので、必ず受検しましょう。

検査対象となるはかりの例

〇スーパー、商店、工場などで量目を明示した商品の売買に使用するはかり

〇農産物等の売買、出荷のために使用するはかり

〇荷物運送業などで荷物の料金を決めるために使うはかり

〇薬局などで薬剤調合用に使うはかり

〇病院や学校などで法に定められた健康診断に使用するはかり

〇廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの  等

(個人的に調理や体重管理に使用する家庭用はかりは、検査対象外です)

検査の種類

検査には、決められた場所にはかりを持ち込んで受検する「集合検査」と、係員が設置場所に訪問して受検する「巡回検査」があります。

〇集合検査・・・ひょう量250kg以下の機械式はかりが対象です。

〇巡回検査・・・電気式はかりまたはひょう量250kgを超えるはかりが対象です。

はかりの種類について、詳しくはこのページの後半「はかりの種類と手数料一覧」をご覧ください。

令和6年度小川町集合検査

【日時】令和6年6月13日(木曜日)・14日(金曜日)午前10時~正午、午後1時~午後3時(両日とも)

【場所】小川町役場 北側入り口

【実施者】埼玉県計量検定所・小川町

前回(令和4年度)の定期検査を受けた方には、事前調査を行ったうえで「計量器定期検査通知書」が郵送されます。

はかりの種類と手数料一覧

画像

手数料のお支払いは便利なキャッシュレスで!

埼玉県収入証紙の終了に伴い、検査手数料はキャッシュレス決済でのお支払いのみ可能です。キャッシュレス決済の手段をお持ちでない場合は、検査当日に発行する納付書により、コンビニまたは金融機関窓口で別途支払手続きを行う必要があります。

※巡回検査で計量協会の実施するものは、当日現金払いのみとなります。

画像

はじめて受検される場合

新しくはかりを購入した場合など、はじめて受検する方は下記までご連絡ください。

問い合わせ先

小川町役場 にぎわい創出課 企業支援グループ

電話 0493-72-1221

ファクス 0493-74-2920

お問い合わせ

埼玉県小川町役場 にぎわい創出課企業支援グループ

電話: 0493-72-1221(内線231.232)

ファクス: 0493-74-2920

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム