令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されました。
これまで本籍地の自治体のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになります。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等(戸籍謄本等)・除籍証明書等(除籍謄本等)を交付請求できる制度です。必要な本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
制度の詳細については、法務省(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
公的機関が発行した写真付きの本人確認書類が必要となります。
※運転免許証、マイナンバーカード、旅券、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、障害者手帳など
広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が必要なため、健康保険証や年金手帳、介護保険証等は本人確認書類として認められません。
・広域交付においては、「請求できる方」以外の方は委任状があっても請求できません。
・「請求できる方」であっても、郵送での請求はできません。
・兄弟姉妹の戸籍謄本等を請求される場合、兄弟姉妹と同じ戸籍に請求者本人または請求者の父か母が記載されていれば請求できます。
・直近で戸籍届出があった場合、最新の内容が反映されるまで2~3週間程度かかるため、即日で交付できない場合があります。
・通常の戸籍謄本等の請求と比較して、交付にお時間がかかります。特に出生から死亡までの戸籍証明書を請求される場合、交付まで1時間以上お待ちいただくこともございます。お時間に余裕をもってご来庁ください。
本籍地でない市区町村に婚姻届や養子縁組届等を提出するときに、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の場合は、本籍地以外では戸籍を確認できないため、添付が必要な場合があります。